こんにちは。行政書士法人IMSの洪です。

2021年12月20日より、新型コロナワクチン接種証明書アプリが公開されるようです。海外渡航時のワクチン接種証明書として利用できるほか、国内においても接種証明書として機能するとのことです。詳しくは、以下デジタル庁の案内をご確認ください。

https://www.digital.go.jp/policies/posts/vaccinecert

さて、今回は、在留資格認定証明書の再申請について、ご説明いたします。

昨年からのコロナ禍の影響により、在留資格認定証明書(以下COE)を取得したものの、入国制限のため、まだ日本に入国できていない外国人の方が多くいらっしゃいます。こちらの取得したCOEの有効期間は、通常は発行日から3ヵ月間ですが、コロナ禍の影響による特例措置として、2022年4月30日まで有効又はCOE発行日から6ヵ月有効という取り扱いとなっています。詳しくは、以下入管庁の案内をご確認ください。

入管庁リンク:https://www.moj.go.jp/isa/content/930005022.pdf
掲載先:https://www.moj.go.jp/isa/nyuukokukanri01_00155_1.html

現状、上記PDF記載のとおり、①2020年1月1日~2021年10月31日に発行されたCOEは2022年4月30日まで有効②2021年11月1日~2022年4月30日に発行されたCOEは発行日から6ヵ月有効となっております。この有効期限内に、有効な査証(ビザ)を持って日本へ入国しないと、COEは失効することになります。(注)COEの有効期間は、査証(ビザ)の有効期間とは異なりますので注意して下さい。

ですので、上記の延長措置による有効期間内に日本に入国できず、COEが失効した場合、引き続き来日を希望する場合はCOE再申請をする必要があります。この場合の再申請については、特例措置によって、提出書類の簡素化審査期間の迅速化(約2週間が目安)されます。再申請に必要な書類は以下となります。

① 在留資格認定証明書交付申請書
② 受入機関作成の理由書
※参考様式がありあすので、以下よりダウンロードいただけます。「②在留資格認定証明書の有効期限が経過した方」→必要書類→別添の参考様式(別表1用、教授、留学等)をご使用ください。「家族滞在」再申請の場合は(別表2用)をご使用ください。
https://www.moj.go.jp/isa/content/930005852.pdf
掲載先:https://www.moj.go.jp/isa/nyuukokukanri01_00155_1.html
③ 既に発行されている「在留資格認定証明書(COE)」原本又は写し
※紛失や郵便事情、査証申請時に在外日本大使館等に回収された場合は、その旨の説明書(参考様式はなく任意様式)とCOE写しを添付してください。
④ パスポートコピー
※COE申請時に、パスポート未取得、更新中であっても申請可能です。なお、入国時には有効なパスポートが必要です。

入国予定日において,在留資格認定証明書の有効期限が経過することが見込まれる方も、上記による再申請対象となります。例えば、COEが2021年8月25日に発行された場合は、特例により2022年4月30日まで有効となりますが、入国予定日が2022年5月10日の場合は、上記の書類のみで再申請が可能です。また、こちらの提出書類の簡素化、審査期間の迅速化(約2週間が目安)による再申請期限は、2022年7月31日以降で入管庁が指定する日までとなります。

これからCOEの有効期限を迎える方や再申請をご検討の方は、是非弊社にご連絡ください。弊社は、数万件に上るCOE申請実績を持っており、就労ビザ、留学ビザ、外国人配偶者等に係るCOE申請の代行が可能です。