こんにちは。行政書士法人IMSの岩谷です。

日本のワクチンパスポート(コロナワクチン接種証明書)の使用可能な国·地域に、アメリカのグアムやタイのプーケット等有名な観光地が追加されました。今後、日本から海外への渡航をされる方が増えそうな感じがします。

さて、先週も多くの方からたくさんのお問い合わせをいただきました。今回は、弊社がビザコンサルティングサービスを提供しているある大学の学生からのお問い合わせ内容を取り上げて、ご説明いたします。

当該学生は、去年、在留期間を更新しないで期限を過ぎて滞在していた、そして今はお国に滞在しているようで、上陸拒否期間が1年になったとのことでした。おそらく不法滞在となり、自ら入管に出頭したものと考えてられ、「出国命令制度」を受けて帰国されたものと考えられます。

「出国命令制度」といのは、例えば、与えられた在留期限を過ぎて不法滞在をしていた方や不法入国をしていた方が、日本在留中に、帰国を希望して自ら入管に出頭して申告した場合、各種入管手続きを経て、出国命令により収容されることなく出国することが出来る制度です。

通常、不法滞在者は、滞在中に警察官に逮捕された場合や入管に摘発された場合は、施設に収容され、退去強制手続きにより日本から強制送還され、送還後5年間、事情によっては10年間、日本に入国することが出来ませんが、上記の「出国命令制度」を利用して出国した場合は、日本に入国出来ない期間が1年間(上陸拒否期間)になります。また、強制送還ではないため、出国命令を受けて出国する際は、通常の出国手続きになります。

そして、「出国命令制度」により出国し、1年間の上陸拒否期間が終わった後、本当に日本に来ることが出来るかという問題ですが、日本に来ることは可能です。もちろん、まずは入国目的(例えば、日本での就労、留学等)に応じて、日本側で「在留資格認定証明書交付申請(COE)」をする必要がありますので、申請後COEが交付されたら、本国の日本大使館等で査証を取得し、来日することになります。

ただ、COEと査証を取得したといって、日本への入国が100%保証されるわけではなく、日本上陸審査時に、事情変更等の理由により上陸許可基準に適合しない事実が判明した場合などは上陸が許可されないこともあります。これは、過去に不法滞在をしていた方に限るものではありません。

以上のように、過去に不法滞在をしていた方でも、一定の上陸拒否期間はありますが、二度と日本に来れないことはありません。ただ、日本側での「在留資格認定証明書交付申請」の難易度は当然高くなります。

弊社では、様々な特殊なケースの日本ビザの申請代行を行っておりますので、もし、同じようの方でお困りの方がいれば、是非弊社にご連絡ください。