こんにちは、行政書士法人IMSの桑原です。

最近、入管のHPに気になる情報がありました。

https://www.moj.go.jp/isa/content/930005503.pdf

通常、査証申請に必要な在留資格認定証明書の有効期間は、発行日から3か月なのですが、現在はコロナウィルス関連の特例措置で、発行日から6か月間有効とみなすことになっています。これは、日本政府が入国制限を始めたころからスタートさせた措置なので、私たちも今では「6か月間有効」の方に慣れてしまいました。

しかし、上記入管の情報には、以下の記載があったのです。

「Q18 : A1の有効期間延長について,2022年2月1日以降に作成された在留資格認定証明書の有効期間はどうなりますか。(2021年7月7日掲載)

A18 : 2022年2月1日以降に作成された在留資格認定証明書の有効期間は,通常どおり「3か月間」となりますが,有効期間内に来日することができない場合の手続については,A16記載の取扱いと同様に取り扱います」

※「A16記載の取り扱い」とは、通常の申請に必要な書類に比べ、簡易な内容で再申請をする、ということです。

何を置いてもいきなり出てきた「2022年2月1日以降」です。通常Q&Aは多く受けるであろうことを想定して質問と回答が作成されるものであるところ、いきなり限定の2022年2月1日以降。誰もそんな限定して質問しないでしょうというこの情報に、私は違和感を持たざるを得ませんでした。ぱっと思い浮かんだのが、入国制限解除をそのあたりで予定しているのではないかということでした。

経済のことや、家族と長期間離れ離れになっているお客様のことを考えると、もちろん喜ばしいことではあるのですが、今のこの感染拡大の状況で、果たして可能になるのでしょうか。

いえ、この2022年2月1日はただの区切りなだけなのかもしれません。今まで有効期間を延ばしに延ばして、当初の入国目的と異なる内容となっている案件は多くを数えます。この日以降は、とにかく有効期間は3か月で、有効期限を過ぎたら再申請してくださいという意図だとしたら、お客様にサービスを提供している側からすると、お客様にご負担をおかけすることを思い暗い気持ちになります。

ワクチン接種も広がって、でも新しい新種のウィルスが見つかって。。。本当にいつ終わるのかと気が遠くなる思いですが、現在、日本だけではなく、弊社がサービスを提供している米国ビザ・ベトナムビザでも通常とは異なる状況のため、予期せぬプロセスや追加書類が必要となっています。弊社一同尽力していますので、そうなった場合でも、少しだけ大目に見ていただけると大変ありがたく思っています。どうぞよろしくお願いいたします。