こんにちは。行政書士法人IMSの岩谷です。

先週も多くの方からお問い合わせをいただきました。

コロナ禍の影響により、日本への入国はまだ制限されていますが、それでも日本への渡航を考えていらっしゃる外国人の方が多くいらっしゃるようです。

さて、今回ご紹介するのは、「家族滞在」ビザの在留期間が今まで1年だったのが、更新したら6ヵ月になってしまったというお問い合わせについてです。この方のように、「家族滞在」ビザの在留期間が、今までより短くなった方が多いかと思います。

実は、2021年4月から、「出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令」が施行され、「家族滞在」ビザと「留学」ビザの在留期間が変更されています。改正前後のそれぞれの在留期間は、次のようになっています。
●改正前の在留期間
「家族滞在」→5年,4年3月,4年,3年3月,3年,2年3月,2年,1年3月,1年,6月又は3月
「留学」→4年3月,4年,3年3月,3年,2年3月,2年,1年3月,1年,6月又は3月
●改正後の在留期間
「家族滞在」→五年を超えない範囲内で法務大臣が個々の外国人について指定する期間
「留学」→四年三月を超えない範囲内で法務大臣が個々の外国人について指定する期間
※出入国管理及び難民認定法施行規則別表第二(第三条関係)

つまり、「家族滞在」ビザについては、本体(扶養者)が所持している就労ビザの最長期間である5年を上限に、本体(扶養者)の在留期間の残存期間に応じて法務大臣が個々に指定することになります。また、「留学」ビザについては、もともと「留学」ビザの最長期間であった4年3月を上限に、卒業までの年月に応じて法務大臣が個々に指定することになります。

例えば、改正前の場合、「家族滞在」ビザの更新をすると、本体(扶養者)の在留期間の残存期間が2年3月以上ある時は、「家族滞在」ビザは3年間の許可となっていましたが、改正後は上記のように、改正前の扱いではなく、本体(扶養者)の実際の残存期間に応じて在留期間が付与されます。

最近弊社で申請代行を行った留学生の許可された在留期間を見ると、「4ヵ月」、「11ヵ月」等、改正前のような在留期間ではなくなっています。以前のように余分な在留期間は付与されない形になったかと思います。

ただ、「3ヵ月」以下の在留期間が付与されると在留管理対象である「中長期在留者」ではなくなることがありますので、「中長期在留者」を維持できる最低期間の4ヵ月以上は付与されるかと思います。

以上のように、「家族滞在」ビザと「留学」ビザの在留期間には、変化が起きていますので、ご注意ください。 弊社では、数多い「家族滞在」ビザや「留学」ビザの更新申請や在留資格認定証明書交付申請(COE申請)を行っております。海外のご家族を呼び寄せいたい方、海外留学生を受け入れたい大学関係者様は、是非弊社までご連絡ください。

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