こんにちは、行政書士法人IMSの桑原です。

東京はオリンピックが無観客で開催されることに決まりました(現時点では。。。)。選手の皆さんや、開催国となる自国で試合を直に観ることを楽しみにしていた人にとっては残念な決定ではありますが、この状況下なので仕方ないですね。緊急事態宣言下のオリンピックとなり、ピリピリした雰囲気の中で、続々とオリンピックの選手・関係者は入国してきています。

オリンピック関連で来日する方々は、いったい何の在留資格が付与されるのでしょうか。

外国籍の方が来日するときの流れは、大きく分けて以下3つの方法があります。 

①査証免除対象国の国籍の方で、最長90日以内*の観光や商用など無報酬の短期滞在を目的とした活動をする場合:パスポートだけで入国(在留資格は「短期滞在」となります。)

②日本入国に査証が必要な国籍の方で、90日以内の観光や商用など無報酬の短期滞在を目的とした活動をする場合:自国にある日本国大使館・総領事館で査証申請 → 許可を得て当該査証で入国(在留資格は「短期滞在」となります。)

③日本国内に3カ月以上滞在する*・又は期間に関わらず報酬が発生する活動を行う場合:この場合、在留資格は「短期滞在」とはならず、日本での活動内容によって決定されます。そして、入国までの流れは、出入国在留管理局で在留資格認定証明書交付申請を行い → 証明書が交付されたら、それを以て自国にある日本国大使館・総領事館で査証申請 → 許可を得て当該査証及び在留資格認定証明書を持参し入国 となります。

国によっては、査証なしで最長6か月の滞在が可能です。

話を戻します。では、オリンピックで入国する方々は、どの方法で入国してくるのでしょうか。入国の方法は、日本で従事する活動(=在留資格)によって決まります。

オリンピック関係者(選手を除く)は、「特定活動」という在留資格が付与されます。ということは、在留資格は「短期滞在」ではないので、③の方法で入国してくることになります。

それではオリンピックの選手はどうでしょうか。

答えは①又は②で入国し、在留資格は「短期滞在」となります。

通常だと普通のことなのですが、海外からの新規入国制限が解除されていない現在「短期滞在」での入国は制限されていますので、これは「特段の事情(注3)」扱いになっているということになります。

オリンピック関連の入国者は数万人と言われていますので、オリンピック関連の入国審査に人員がとられているのか、他の申請の審査期間が通常よりも少し長くかかっているように感じます。

何にせよオリンピックまで後1週間。日本は文化の面・創作の面で非常に優れています。オリンピックの開会式を見れば、自然と盛り上がることになるでしょう。ただ、今回はステイホームで観戦し、様々なことに気を付けながら、参加選手を応援しましょう。

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