こんにちは。行政書士法人IMSの松井です。

 昨年の今頃は、来年のゴールデンウィークには旅行を!と思っていましたが、1年経っても依然コロナ終息の気配は見えず、残念ながら、今年も自粛のゴールデンウィークとなってしまいました。

 弊社IMSはビザに特化した行政書士法人であり、日本へ入国される外国人の方、日本から海外へ渡航される方へのサービスを主な業務としております。日本への外国人の入国が制限され、海外渡航もままならない中で1年前には仕事が継続できるのかな?と不安に思うところもありましたが、幸いにも国内外多くの方から様々なご依頼をいただいており、感謝に堪えません。

 さて、今回は本日お電話でお問い合わせいただいた質問について、ご紹介させていただきます。

高度専門職1号ロ」の在留資格を有して、3年ほど経過している従業員がいる。1年半ほど前に転職して我が社に入社しているが、「高度専門職2号」への在留資格変更は可能か?

 「高度専門職2号」とはあまり知られていないと思いますが、「高度専門職1号」で3年以上活動を行っていた方が取得できる在留資格となります。この2号は1号の優遇措置(永住許可要件の緩和、配偶者の就労、親の帯同、家事使用人の帯同)が受けられるほか、①高度専門職1号の活動と併せてほぼ全ての就労資格の活動を行うことができる、②在留期間が無期限となる、というメリットがあります。

 お問い合わせの件は、「3年以上の高度専門職1号での活動」という要件は満たしているので、一見、問題がないように思えますが、詳細を伺ったところ、重大な問題がありました。

 非常に分かりづらいのですが、「高度専門職1号」の方が転職した場合には、再度「高度専門職1号」への在留資格変更許可申請を行わなければなりません。同じ在留資格なのに、なぜまた変更申請?と思われるかもしれません。これは、「高度専門職1号」の許可時に「指定書」という小さな紙がパスポートに貼付され、その中で活動先(勤務先)が指定されているためです。したがって、転職の場合には新たな活動先が「高度専門職1号」に該当するかどうかの判断を入管に仰がなくてはなりません。

 本日のお問い合わせのケースでは、転職に伴う変更許可申請を行っていなかったため、すぐに2号への変更許可申請はできない、まずは1号への変更許可申請が必要な旨説明させていただきました。逆に、3年間の間に複数回、転職していたとしても、転職に伴う変更許可申請をきちんと行っていれば、2号への変更申請は可能です。

 本件はなかなか理解が難しい部分で、ビザ関係の業務を多く扱っていらっしゃる企業のご担当者でも戸惑うようです。弊社は大学へのビザコンサルティングサービスを提供している関係で、多くの高度専門職に関係するケースを取り扱っております。複雑なご相談も対応可能ですので、まずはお気軽にお問合せください。