こんにちは。行政書士法人IMSの下山です。

7月29日付で外務省より以下の発表がありました。
https://www.mofa.go.jp/mofaj/page1_000864.html

これまで「永住者」「定住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」
(及びこれらの在留資格を有さない日本人の配偶者又は日本人の子) については、
「特段の事情有り」として、一定の条件のもと日本への再入国が認められていましたが、
今回の決定によりその他の再入国許可保持者についても再入国が認められることとなりました。

以下が今回の発表の概要です。

入国拒否対象地域指定以前に我が国を出国した再入国許可保持者は、8月5日より本邦への再入国が
認められる 。
⇒ 再入国に際しては、居住国に所在する日本国大使館/総領事館(以下、「在外公館」という。)
において「再入国関連書類提出確認書」の発給を受けるとともに、日本入国前に取得した
新型コロナウイルスに「陰性」であることの「検査証明」の提示が必要となります。


② 「永住者」「定住者」「日本人の配偶者等」及び「永住者の配偶者等」の在留資格保持者
(及びこれらの在留資格を有さない日本人の配偶者又は日本人の子)も同様に、
9月1日以降に再入国される方については「確認書」の取得、 及び出国72時間前から本邦入国までに
受けた「検査証明」が必要となる。

再入国については弊所でもこれまでにたくさんのお問い合わせをいただいていましたので、
今回の決定により安堵された方も多くいらっしゃるのではないでしょうか。

また情報に更新がありましたらお知らせしたいと思います。