皆さま、こんにちは。
行政書士法人IMSの下山です。
新型コロナウイルスの影響が深刻になってきました。
入管でもこの事態を受けて様々な措置が取られていますので、本日時点での
情報をまとめたいと思います。

■2020年3月4日時点で入国拒否措置が取られている国/地域
<中国>
・湖北省及び浙江省発行のパスポートを保有している方・同地方に滞在歴のある方
<韓国>
・大邱広域市及び慶尚北道清道郡に滞在歴がある方

■入管窓口混雑緩和対策
 3月中に在留期間の満了日(※)を迎える在留外国人(在留資格「短期滞在」
 及び「特定活動(出国準備期間)」で在留する外国人は除きます。)からの
 在留資格変更許可申請及び在留期間更新許可申請等については、当該外国人
 の在留期間満了日から1か月後まで受け付けます。
 ※本邦で出生した方など3月中に在留資格の取得申請をしなければならない方
  を含みます。

■在留諸申請の取扱い
〇帰国困難者に対する在留諸申請の取扱い
新型コロナウイルス感染症の影響により、帰国便の確保や本国国内の住居地への
帰宅が困難であると認められる者に対しては、原則として以下の措置が取られて
います。
①「短期滞在」で在留中の者
 ⇒「短期滞在(30日)」の在留期間更新を許可します。
②「技能実習」又は「特定活動(外国人建設就労者又は外国人造船就労者)」
 で在留中の者であって、従前と同一の受入機関及び業務で就労を希望するもの。
 ⇒「特定活動(30日・就労可)」への在留資格変更を許可します。
③ その他の在留資格で在留中の者(上記②の者であって、就労を希望しないもの
 を含む。)
 ⇒「短期滞在(30日)」への在留資格変更を許可します。

〇在留資格認定証明書交付申請の取扱い
新型コロナウイルス感染症に関する上陸制限措置対象者に対する在留資格認定
証明書交付申請への措置は、原則として以下のとおりです。
①既に在留資格認定証明書交付申請を行っている場合
 ⇒審査を保留とします。
②申請中の案件について、活動開始時期の変更希望が示された場合
 ⇒受入機関作成の理由書のみを提出させて審査します。
 ※審査の進捗状況によっては、入管から一度申請を取り下げて再申請するよう
  要請される場合があります。
③再入国出国中に在留期限を経過した者など、改めて在留資格認定証明書交付申請
 が行われた場合
 ⇒申請書及び受入機関作成の理由書のみを提出させて審査します。

入管の情報については、アップデートがあり次第またお伝えさせていただきます。
今は一日も早い事態の収束を願っています。
皆さまも体調管理にはお気を付けください。