こんにちは。行政書士法人IMSの伊東です。

先日、30年程日本に在留し、長く日本のテレビで活躍されている方が在留資格の取得に苦労されているという記事を目にしました。更新申請を行い、しばらくは「1年」の在留期間しか許可されず、やっと「3年」や「5年」が許可されるようになったとのことです。その方は日本国籍の母と外国籍の父との間に生まれています。

こちらの方の場合に申請を想定する在留資格としては、「興行」、「日本人の配偶者等」が挙げられます。「興行」は演劇、演芸、演奏、スポ―ツ等の興行に係る活動又はその他の芸能活動を行う方が該当するもので、「日本人の配偶者等」は日本人の配偶者・実子・特別養子が該当します。※活動内容により、その他の在留資格も想定できます。

「興行」と「日本人の配偶者等」の在留資格の申請を選択できる場合には、「日本人の配偶者等」は就労の制限がないため、一般的には「日本人の配偶者等」を選択する方が多いのではないかと推測します。

長く在留しているとのことですので、「日本人の配偶者等」であれば、早い段階で1年以上の在留期間が許可される可能性がありますが、1年の内で日本を離れている期間が多い等、様々な要因により、出入国在留管理局が、毎年、申請人の在留状況を確認したいと考え、1年となる場合もあります。

最近、ご相談いただいた方が「日本人の配偶者等」を申請し、無事に許可されました。こちらの方も日本国籍と外国籍のご両親の間に生まれています。日本は重国籍を認めていませんが、出生時には両親双方の国籍を取得することも可能です。ただし、この場合には22歳までにいずれかの国籍を選択しなければなりません。

日本国籍を有している場合には在留資格を取得する必要はなく、在留資格を取得することはできず、「日本人の配偶者等」を申請する場合には、日本国籍を有していないことを証明します。

重国籍の方が外国で外国籍を選択した後に日本に在留する場合には「日本人の配偶者等」を取得することとなりますが、日本で外国籍を選択した場合には、在留資格取得許可申請を行うこととなり、「永住」を申請することも可能です。

最近はテレビでもスポーツなどの様々な分野で、外国にルーツを持ち、日本で活躍されている方が多くいらっしゃいますので、職業柄、皆様の在留資格が気になります。