こんにちは。行政書士法人IMSの洪です。新年おめでとうございます。
中国人向けの日本の観光ビザは、その人の有する経済力よって、一次か数次が申請出来ます。また、数次査証でも、その滞在期間は査証の有効期間の3年か5年かによって異なります。
以下は、在中国日本国大使館の案内ですので、ご参考ください。
1 中国人訪日観光査証とは
本査証は,短期滞在査証のうち観光目的で訪日される方に対してのみ発給され,観光以外の短期滞在目的で訪日される方は対象としていません(一部を除く)。
なお,観光査証制度では旅行社が訪日する中国人の身元保証を行います。したがって,旅行社による航空券・船舶等の予約,宿泊場所の予約が必要です。ただし,一部査証では異なる取扱いとなります。詳しくは当館指定の訪日観光取扱旅行社に確認してください。
(1)中国人訪日「団体観光」査証
中国人が観光目的により団体(グループツアー)で日本を訪問する際に発給する査証です。
本制度による旅行団は5名~40名程度で構成され,15日間以内日本国内に滞在する日程が組まれます。
(2)中国人訪日「個人観光」査証
多様な旅行商品を提供して欲しいという要請の高まりから,中国人観光客に対し,より少人数で自由な観光が行えるようにした査証です。団体観光とは異なり,添乗員は不要です。
(3)中国人訪日「沖縄・東北六県訪問数次」査証
「個人観光」の一種ですが,この査証は3年間,複数回使用することができます。なお,2回目以降の訪日は観光以外の短期滞在も可能です。
① 沖縄県観光数次査証
1回目の訪日で沖縄県に宿泊することを要件とした数次査証です。対象者は,「十分な経済力を有する者とその家族」,「一定の経済力を有する過去3年以内に日本への短期滞在での渡航歴がある者とその家族」です。
② 東北六県観光数次査証
1回目の訪日で東北六県(青森県,岩手県,宮城県,秋田県,山形県,福島県)のいずれか,または複数の県に宿泊することを要件とした数次査証です。対象者は,「一定の経済力を有する者とその家族」です。
(4)中国人訪日「十分な経済力を有する者に対する個人観光数次」査証
「個人観光」の一種ですが,この査証は(3)「沖縄・東北六県訪問数次査証」と同じく3年間,複数回使用することができます。なお,2回目以降の訪日は観光以外の短期滞在も可能です。
対象者は,「十分な経済力を有する者とその家族」です。(3)のように滞在する場所は問いません。
(5)中国人訪日「相当な高所得者に対する数次」査証
この査証は5年間,複数回使用することができます。また,この査証に限り,初回から観光以外の短期滞在目的でも使用すること,申請人本人が航空券・船舶等の予約や宿泊場所の予約すること,旅行日程を自由に決定・変更することができます。
対象者は,「相当な高所得を有する者とその家族」です。(3)のように滞在する場所は問いません。