行政書士法人IMSの冨田です。

最近、顧問契約先の大学で、「文化活動」の在留資格を持つ方からのアルバイトのお問い合わせが増えています。

「文化活動」で日本に滞在しているのは、インターンの学生や、無給または滞在費の実費のみ支給されて研究をしている研究者、それから華道や茶道など日本特有の文化を学ぶ方々です。就労は許されておらず、日本入国前に既に日本での滞在費全額(6か月滞在するなら6か月分、1年滞在するなら1年分)が担保されていることが審査の際に確認されます。

留学ビザを持っている学生は、仕事内容が決まっていなくてもアルバイトの許可を受けることができますが、「文化活動」の方は生活のためにアルバイトする必要はない(はず)ですし、もともと就労しない条件でビザが発行されていますので、アルバイト許可を受けるハードルはやはり高くなります。

許可されるためには原則として、本来の活動の妨げにならないことや、単純労働ではないことが求められます。在留資格「留学」で滞在する留学生は、コンビニエンスストアのレジ打ちやカフェの店員もできますが、「文化活動」の場合は認められません。

また、在留資格「留学」を在留期間更新の際にアルバイト許可も同時に申請ができますが、「文化活動」を更新する場合は同時にはできず、更新が許可されてから新たにアルバイトの申請が必要になります。

同じアルバイトでも、在留資格によって申請の仕方やタイミングが異なるため、申請される方にとってはわかりにくいようです。

日本ビザについてご不明な点がありましたら、是非IMSにご相談ください。