こんにちは。行政書士法人IMSの伊東です。
ホテルで就労するために想定される在留資格として、「技術・人文知識・国際業務」「特定活動46号」「特定技能」が挙げられます。
(1)技術・人文知識・国際業務
大まかにはなりますが、外国人としての思考方法や感受性を必要とする業務、専門的な能力や知識を活かした業務に従事することとされています。例えば、外国人観光客が多く利用するホテルのフロントや外国人観光客の集客を目的としたマーケティングや広報、宿泊プランの立案と言った業務が該当します。そのため、日本人を対象にした業務は認められません。
(2)特定活動46号
日本の4年制大学を卒業または大学院を修了し、日本語能力試験N1又はBJTビジネス日本語能力テストで480点以上を有する方といった要件があります。
具体的な活動例として、翻訳業務を兼ねた外国語によるホームページの開設・更新、外国人客への通訳(案内)、他の外国人従業員への指導を兼ねたベルスタッフやドアマンとして接客を行うものが挙げられています。これらの業務に併せて日本人に対する接客を行うことができるため、日本人への接客を希望する方にとって望ましい在留資格とも言えます。
※「技術・人文知識・国際業務」に該当する業務も含まれますが、「技術・人文知識・国際業務」ではベルスタッフやドアマンは認められません。
(3)特定技能
14業種のうち、3業種が挙げられます。該当する活動によって「宿泊分野」「外食業分野」「ビルクリーニング分野」のいずれかが想定されます。
「宿泊分野」はフロント、企画・広報、接客およびレストランサービス等の宿泊サービスの提供に係る全ての業務に従事することが前提とされています。(各業務で限定した申請は認められていません。)
「外食業分野」はホテルにテナントとして入っている店舗での就労が認められます。(ホテル直営のレストランでの就労は該当しません。)
「ビルクリーニング分野」は清掃業務を行うこととなりますが、ホテルの直接雇用とはなりません。具体的な清掃範囲はホテルと業務を請け負う会社との契約内容により異なり、館内清掃に室内清掃・ベッドメーキングが含まれている場合にはそちらの業務も可能です。
今年から(2)と(3)の在留資格が新たに加わり、雇用の可能性が拡大しましたが、雇用したい企業と在留資格の要件が該当しない場合もあり、雇用側にとって悩ましい状況が続いていることを感じます。