こんにちは。行政書士法人IMSの周です。
在留資格認定証明書交付申請書では、「法定代理人」、「取次者」の欄があります。両者の違いが何なのか、ご存じですか?
在留資格認定証明書交付申請は申請人本人が入管へ行き、申請したり、結果を受け取ったりすることが原則とされていますが、申請人本人が日本に滞在していない場合がほとんどです。申請人が署名した申請書を日本に郵送すればいいじゃないかと安易に考える方もいらっしゃいますが、入管法では、申請人本人が日本に滞在していないと、入管への申請はできません。従って、日本国内の代理人を立てて、代理人や行政書士にお願いして在留資格認定証明書を取得した上で査証(ビザ)申請を行う必要があります。
この場合、代理人は誰でもいいわけではありません。在留資格認定証明書交付申請手続きは、外国人を日本に呼び寄せるために必要な手続きです。入管法施行規則では、「代理人」は、日本に滞在している⓵親族②受け入れ機関の職員としています。具体的に言うと、親族は親や兄弟、配偶者であり、職員はこれから入社する企業の職員、入学する学校の教職員を指します。代理人は本人の代わりに申請書を作成し、署名し、修正することが可能です。
手続きの代行を依頼している行政書士に代理人になってもらえますか?行政書士は、外国人のビザ申請手続きのサポートをする「取次者」であり、申請人から依頼を受けて書類作成のサポート、申請を取り次ぐサポートを提供します。しかし、申請人を呼び寄せる立場になく、受け入れる立場でもないため、当然代理人にはなれませんし、法定代理人欄に署名することもできません。
以上、手続きにややこしいと感じる方は、経験豊富の行政書士にお願いすることをお勧めします。