こんにちは。行政書士法人IMSの洪です。
今日は、本国にいる親を日本で扶養するための「特定活動」ビザについて、少しお話したいと思います。
まず、「特定活動」ビザについてですが、こちらは他のビザと違って、含まれる活動内容が多く、それぞれの活動に応じて法務大臣の裁量判断によって、個別に付与されるものです(活動内容が記載された指定書がパスポートに貼付されます)。それぞれの活動内容については、法務省の特定活動告示によって定められています。
さて、掲題の親を扶養するための「特定活動」ビザについてですが、こちらは日本のビザ(在留資格)の中では、相当にハードルの高いものと言えます。上述したように、「特定活動」ビザは法務大臣の裁量判断によって付与されるので、特に申請要件や審査基準は公表されていません。
最低限の要件については、ネット上でも多くの同業者のサイトに掲載されていますが、基本的に以下は、最低限として満たす必要がります。
- 高齢であること
- 本国に面倒を見る子女がいないこと
- 本国に親の兄弟がいないこと
- 配偶者がいなく、一人親であること
- 経済的、健康的に自立が困難であること
上記の他にも、日本にいる扶養者などの状況を含めて総合的に審査され、人道的理由が認められた時に限り、当該ビザが付与されることになります。
周知のとおり、日本は世界一の高齢化社会のため、海外の高齢者までを受け入れるには日本国にとっては、財政や福祉などいろんな面において負担となるので、許可されるには人道的な理由が必要なのです。
弊社では、多くの「親を扶養するための「特定活動」」ビザに関するご相談や申請代行を承っています。もちろん、すべての申請が許可されたわけではありませんが、弊社のノウハウを生かして許可をもらったケースは複数あります。
弊社では、扶養するお客様の日本での在留状況や本国にいる親の状況を、きめ細かくチェックしてから、申請可否の判断や申請理由書作成などを全面サポートします。決して許可されやすいビザではありませんので、如何にして「人道的理由」を得られるかは、状況分析と理由作成がそのカギを握ります。
日本語はもちろん、英語、中国語、ベトナム語、韓国語を問わず対応できますので、お電話またはメールにてご連絡いただければ、誠心誠意にご案内いたします。