こんにちは。行政書士法人IMSの松井です。
先日、世界中で突如、有効なESTAが不承認となる騒ぎがありましたが、結果的には大規模なシステム障害だったようで、多くの方は事なきを得たことと思います。 ESTAは一度承認されても、後日、不承認となることはあり得ます。それは承認後にESTA渡米には不都合な何らかの情報を米国側で得た場合等に限られるはずです。お心当たりのない場合には、直接CBPに問い合わせをしてみてくださいとご案内差し上げております。
さて、有効なESTAやビザを持っている場合でも、入国拒否になることもあります。ESTA渡米で入国拒否になってしまったというニュースは度々目にしますので、ご存じの方も多いと思いますが、有効なビザを持っていても入国拒否になり得るということはあまり知られていないかもしれません。ESTAやビザは決して入国を保証するものではありません。保証書ではなく、推薦状ぐらいに考えていただくのがちょうど良いのではないでしょうか。有効なESTAあるいはビザがないと、搭乗手続きができませんので、単に、飛行機等に搭乗できるものぐらいに考えてください。実際に入国が許可されるか否かは、米国のイミグレーションにて入国審査官によって判断されることを忘れないでください。
それでは、どのようなケースで有効なビザを持っているにも関わらず、入国拒否になり得るのでしょうか。代表的な例を見ていきます。
Bビザ
Bビザは短期商用、観光用のビザです。最長有効期間は10年です。特にビジネストリップの際には注意が必要です。このビザで許容される活動はESTAと何ら変わりありませんが、B-1(短期商用)ビザであれば、就労可能と勘違いされているケースがあります。渡米目的が就労と判断されれば、B-1ビザの範疇超えるので、入国は許可されません。許容される活動内容は、会議、契約交渉、視察、市場調査程度と考えて下さい。営業利益に結び付くような活動はできません。
ブランケットLビザ
Lビザは企業内転勤用のビザです。本来は、個々の申請者ごとにビザ申請前に移民局への申請が必要となりますが、米国法人自体がブランケットLとして認められている場合には、個々の申請者による移民局への申請は不要で、直接米国大使館や領事館にビザ申請ができる仕組みとなっております。米国外から相当数の駐在員を米国に派遣する企業にとっては、L-1ビザの申請に係るコストや時間を大幅に短縮できる制度です。
日本人の場合、5年間有効なLビザが発給されることがほとんどです。ビザは5年でも就労可能期間は3年あるいは2年(初回申請は3年、その後の更新時は2年)になります。ビザ申請時に必要なI-129Sという書類にて、領事が就労可能期限を設定します。この就労可能期限は実はビザ面にも記載されています。ビザ面の右下にPEDという文字があり、その横に日付が入っているはずです。PEDはPetition Expiration Dateの略です。この期限こそが、就労可能期限となります。つまり、ブランケットLビザで渡米するからには、ビザの期限のみならず、このPEDの期限前でないと不可ということになります。非常に分かりづらいですが、ブランケットL特有のルールを理解していないために入国拒否になってしまうケースがあります。気を付けましょう。
Fビザ
Fビザはいわゆる学生ビザです。Fビザの場合、I-20という受け入れ側(学校)からの書類が必須です。現時点では日本人の場合、通常は5年間有効なビザが発給されます。ビザが有効であっても、I-20という書類を所持していなかったり、I-20上のプログラム期限が経過している場合には、米国に入国することはできません。
どのような事情にせよ、有効なビザで渡米して、入国拒否になってしまうと、ほぼ全てのケースで有効なビザはrevoke(取り消し)となります。同じ目的で再渡米する場合には再度のビザ申請が必要となるわけです。また、当面の間(少なくとも5-10年程度)はESTAの使用もできなくなります。
米国の場合、ビザを持っていれば、安心!というわけではありません。ビザの種類によって注意すべき点が異なりますので、ご自身のビザの種類を確認の上、注意すべき点をよく確認なさってください。
弊社では、通常のビザ申請サポートのみならず、渡米前のご相談や入国拒否後の申請サポートも承っておりますので、お困りの際にはお気軽にご相談ください。
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