こんにちは。行政書士法人IMSの松井です。
昨年後半以降、エンジニアを米国に短期間派遣したいというお問い合わせが増えているよう感じております。やはり、昨年9月のジョージア州での大規模摘発の影響でしょうか。恐らく、この事件を受けてのことだと思われますが、昨年12月に9FAM(米国領事がビザ審査の際に参照するマニュアル)のBビザ規定のところに "Specialized Trainers"(専門トレーナー)というカテゴリーが新設されました。本日はこの新たなカテゴリーについて解説いたします。
Commercial or Industrial Workers
従来より、米国外で製造された装置・機器等を設置、保守、修理といった業務を行うために、米国外からエンジニアを派遣することは一定の条件のもと、認められておりました。また、これらのサービスを提供するために、米国の労働者に対して、トレーニングを提供することも認められておりました。新しい "Specialized Trainers" というカテゴリーは、この従来の規定を拡大するものと考えられます。それでは、従来の規定とは何が異なるのでしょうか。
Specialized Trainers
9 FAM においては、"Specialized Trainers" は下記のように規定されております。
a. (U) An applicant may qualify as a specialized trainer eligible for a B-1 if they are traveling to the United States for a temporary period in order to provide training or transfer knowledge to U.S. workers, including on specialized or proprietary techniques, skills, or know-how necessary for industrial equipment, machinery, or processes that have been acquired or are sourced from a company outside the United States, in support of a qualifying project. In such cases the applicant must possess unique knowledge that is not widely available in the United States and must receive no remuneration from a U.S. source.
上記を要約すると下記となります。
・申請者は、一定の条件を満たす場合、B-1ビザの対象となる「Specialized Trainer」と認められる可能性がある。
・渡米目的は、一時的に米国に滞在し、米国の労働者に対してトレーニングを行う、または知識を移転することである。
・対象となる知識には、専門的または独自の技術、技能、ノウハウが含まれる。
・その技術等は、産業用設備、機械、または工程に必要なものであることが求められる。
・当該設備・機械・工程は、米国外の会社から調達されたものである必要がある。
・トレーニングは、適格なプロジェクトを支援する目的で行われる必要がある。
・申請者は、米国内で一般的に入手できない独自の知識を有していなければならない。
・申請者は、米国源泉から報酬を受け取ってはならない。
上記条件に全て該当する場合には、Specialized TrainerとしてのBビザを取得できる可能性があります。また、この場合、ビザ面のAnnotationに "B-1 SPECIALIZED TRAINER" と付記されますので、入国審査でのトラブルも避けることができるはずです。
Commercial or Industrial Workers と Specialized Trainers の相違点
両者をまとめてみると、下記のようになります。

似ているようで異なる規定ですが、以前に比べて、対象範囲が拡大されていることは確かです。日本からエンジニアの派遣が必要になった際には、諸条件を慎重に確認の上、対応なさることを強くお勧めいたします。
弊社では、日本からエンジニアを派遣なさりたいというご相談を多くいただいており、ビザ申請のサポートも多数の実績がございますので、お困りの場合には IMSまでお気軽にご相談ください。
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