こんにちは。行政書士法人IMSの竹内です。
桜の舞うこの時期は進学や就職、結婚などで在留資格を変更される方が非常に多くなり、皆様それぞれの道に進み、輝く将来に邁進されるものと思います。
今回は在留資格の変更許可申請の際に是非ご留意いただきたいことをお話しさせていただきます。
【必要書類だけを提出すれば問題ないのか】
出入国在留管理局のホームページにはカテゴリー毎に申請時に必要な書類一覧が
記載されています。(カテゴリーとは会社規模によって分類された区分けであり、そのカテゴリーによって提出する必要書類の数が異なります。)その記載資料を提出するのはもちろんですが、これはあくまで申請における最低限の骨組みであるので、各人個々の申請によってプラスアルファの資料を提出していくことになります。
在留資格を変更するということは、その方の生活環境に少なからず変化が生じたがゆえに資格を変更するので、「なぜ変更する必要があるのか」を丁寧に入管へ伝える必要があるものと考えます。その理由によっては記載外の資料を提出するだけでなく、理由書にて状況を説明します。
【変更許可申請の際に在留状況は問われるのか】
例えば『在留資格「技術・人文知識・国際業務」で在留しているも、無職の状態になりかなりの期間を経過してしまった。更新許可申請は難しいので、交際中の日本人と結婚して資格変更を試みる』や『就労不可の在留資格「留学」や「家族滞在」等で資格外活動許可を取得せずに(過失であっても)働いてしまった』などのケースでは変更申請の際に現在および過去の在留状況も審査に影響するものと言われています。基本的に一在留一在留資格の原則がありますので、付与された在留資格での活動しかできません。在留資格「技術・人文知識・国際業務」では大学などで学んだ専門的知識を用いた就労をする活動ですので無職の状態が継続すれば在留資格の取消事由に該当します。その状態を解消するために日本人と婚姻し、「日本人の配偶者等」の在留資格に変更を行うなどの理由だとすれば、現在の在留不良の状況を解消するための代替的処置としての変更許可申請と認識される可能性もあるものと思います。
【変更許可の「申請」と「届出」とは】
どの場合に変更許可申請が必要で、どの場合には届出でよいのか。「申請」は審査を経て在留資格等が付与されますが、「届出」は審査の過程がなく、提出すれば効果があるという全く異なる過程となっています。上記「技術・人文知識・国際業務」の活動内容の範囲内で転職をした場合は、転職後も該当性があれば特段、申請の必要はなく届出でよいものとされています。ただ、高度専門職のように所属機関との結びつきが強く、勤務先(所属機関)を変更する際は届出ではなく、変更許可申請を行い、改めてポイント計算含め最初からの審査になります。
【なぜ、不利益な資格への変更が必要なのか】
身分系の在留資格では制限はなく、日本人と同じようにレジやライン等の業務をすることが可能ですし、大学などの学校にも普通に通え、たとえ卒業して就職しなくとも入管法上は問題ありません。この制限のない在留資格から例えば「留学」等の就労不可の在留資格に変更する際は、やはり「なぜ変更するのか」という疑念がわくのも当然ではないでしょうか。この「なぜ」を解消するために理由書を添付し、客観的に納得できる疎明資料も付すことができれば、円滑な審査につながるものと存じます。
永住許可申請ではすでに適用されていますが、2027年6月には保険料を滞納していれば変更許可だけでなく、更新許可も認めない方針であることが公表されています。どの在留資格を取得したとしても日々の適正な在留状況に努めることがもっとも大切であると感じます。現在だけでなく、将来のためにも備えていただければよろしいものと存じます。








