こんにちは。行政書士法人IMSの竹内です。
新年になり、この季節になると4月入学・入社に向けて日本へ呼び寄せるための在留資格認定証明書交付申請や学生が社会人になるための在留資格変更許可申請の件数が多くなり、次のステージに向けての躍動感が申請書などの書面からも感じられるかのような毎日です。優秀な人材は日本国内だけでなく、世界中から集めることも一般的になった昨今、企業や申請人の中には「あれも任せたい、これも頑張りたい!」と意欲に満ちている方も多くいらっしゃるものと思います。今回は新学期など、新しいスタートを切る今だからこそ改めて「一在留一在留資格の原則」、従事すべき活動内容等について考察したいと思います。
「一在留一在留資格の原則」とは何か?
日本に在留する外国人の中長期在留者には「在留カード」が発行され、各人付与された在留資格をもって在留しています。「就労系」の在留資格であれば一般的な「技術・人文知識・国際業務」をはじめ、「経営・管理」や「医療」、「技能」等…多岐にわたる資格がありますが、それぞれの活動内容が決まっており、その内容に従事する必要があります。
例えば、レストランの経営者であれば「経営・管理」、調理をするのは「技能」といった感じで従事できる活動内容が決まっており、「調理人が急に休んでしまった」からと言って経営者が調理をすることは活動違反となりできません。また、言語を教える活動をするとしても大学などで教える場合は「教授」、民間の英会話学校では「技術・人文知識・国際業務」、中学校等では「教育」等、同じ言語を用いる活動でも活動場所が異なれば在留資格も異なります。このような場合でも「一在留一在留資格の原則」があるので、本来の許可された活動以外に従事することは原則できません。これらが就労系在留資格の活動内容に係る就労制限と呼ばれるもので、他活動に従事する際は「資格外活動許可」が必要です。
「高度専門職」は例外か?
上記で「一在留一在留資格の原則」について触れ、許可された活動内容以外は「資格外活動許可」が必要である旨を述べました。さて、ここでしばしば話題に出るのは「高度専門職の優遇措置における複合的な活動」ではないでしょうか。この「複合的活動」は本来認められている活動だけでなく、関連する事業を経営する活動など、複数の分野にまたがって活動することが可能となります。この点では「一在留一在留資格の原則」の例外と言えますが、ここで是非とも留意していただきたいことは本来の活動内容に「関連する」活動を行うことができるということです。関連性がないものは複合的活動に該当せず、原則通り、「資格外活動許可」を取得することとなります。
在留資格の「従事すべき活動内容」とは?
今までは就労系の在留資格について述べてきて、活動には制限があると述べてきました。対して身分系の在留資格である「日本人の配偶者等」や「定住者」などにおいては就労制限がなく、入管法上での呼称である単純労働にも従事することが可能であり、特段就労上での制限はありません。就労上での制限はありませんが「日本人の配偶者等」の在留資格では実態のある婚姻生活が求められますので、原則は同居となり別居は認められません。
同じように身分系ではないのですが、在留資格「家族滞在」は家族皆が一緒に日本で暮らしていく活動ではなく、「扶養者に経済的に依存する活動」が本在留資格の活動内容になります。就労している扶養者に扶養されることが主目的ですので原則、就労は認められておらず、こちらも扶養者との同居が必須です。(資格外活動許可は取得可能です。)
このように日本の在留資格は非常に細分化されているだけでなく、正確な活動内容を把握して在留する必要があります。どの在留資格に該当するか不明な場合は是非ともお問い合わせいただければ幸いです。








