こんにちは。行政書士法人IMSの洪です。

2024年末までの在留外国人数は3,768,977人で過去最高を更新しました。その中で「永住者」資格を保有している方が918,116人で、29種類ある在留資格の中で取得者数の割合がもっとも高く、取得者数は年々増加し続けています。「永住者」は、在留活動、在留期間のいずれも制限されないという点で、他の在留資格と比べて大幅に在留管理が緩和されます。このため、永住許可については、通常の在留資格の変更よりも慎重に審査する必要があることから、一般の在留資格の変更許可手続とは独立した規定が特に設けられています。今回は、様々な規定の中から公的義務とされている住民税、健康保険、年金の納付について、説明したいと思います。

住民税が普通徴収される方、国民健康保険と国民年金に加入している方は要注意

住民税、健康保険料、年金保険料の納付には、毎月の給与から天引き(給与から事前に差し引かれること)される方法と、役所から納付通知書が届いて自身がコンビニ等で納付する方法があり、勤務している会社状況等様々な要因で自身で納付している方が少なくありません。

毎月の給与から天引きされて会社が代わって納付(特別徴収)している場合は特段問題ないのですが、自身で支払っている場合は、注意が必要です。今後、永住申請を予定している場合、自身で納付している方は、納付期限に注意し、必ず納付期限内に支払い、永住申請要件としての公的義務を履行している必要があります。滞納や遅納があった場合には、当然公的義務を履行していることには当たりませんので、不許可になる可能性が高いです。また永住申請時点において、納付期限後に後から一括で追納や完納をして納付済みの状態にしたとしても、当初の納付期限内に納付されていなかった場合には、原則として消極的に評価されます。

納付後は、必ず納付領収書を保管しておくこと

納付期限内に納付した後は、役所から届いた納付通知書や納付領収書、ATMで振り込んだ場合はその振込明細、インターネットバンキングから振り込んだ場合はその振込履歴等について、大切に保管しておく大事です。永住申請時に、これらの写しを提出する必要があるからです。永住申請時に、または永住申請中に入管から追加提出を求められた際に、領収書等の写しを提出できない場合、「理由書」を作成して事情を説明することになりますが、客観的な資料がない限り、適正な時期に納付していることを証明する資料として認められることは難しいです。

住民税、健康保険、年金の納付状況の確認対象期間は何年間ですか?

それぞれの確認対象期間は、申請者がどのような要件に当てはまるかで変わって来ます。永住申請には、いろいろな申請ルートがありますので、以下に主な申請ルート別の確認対象期間について、まとめましたのでご参照いただければと思います。

上記の各確認対象期間の中に、住民税が普通徴収になっていたり国民健康保険や国民年金に加入していたりした期間がある場合は、納税(納付)証明書に加えて納付領収書の写しを提出する必要があります。提出が困難な場合は、理由書を提出することになりますが、前に述べたように、客観的な資料がない限り、適正な時期に納付していることを証明する資料として認められることが難しくなります。

ですので、確認対象期間に税や健康保険、年金の保険料の未納等で不許可になった場合、または永住申請をしようとしたら確認対象期間の中に未納等が発覚した場合は、申請(再申請)時から算出される新たな確認対象期間において未納等がなく公的義務が適正に履行されていることが必要になります。

永住申請でお困りの方は、ぜひ弊社にご相談ください。

※弊社では、無料相談を受け付けておりません。

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