こんにちは。行政書士法人IMSの稲田です。
弊社では、他の在留資格から高度専門職1号への変更に関するご相談を多数頂いており、高度専門職の在留資格を持って働く方が年々増えていることを実感しています。そんな中で、既に高度専門職1号をお持ちの方から、副業に関するお問い合わせを頂くケースも出て参りましたので、今回は、高度専門職1号の方の副業について、理解を深めておきたいと思います。
副業が自由にできる訳ではない
出入国在留管理庁のホームページでは、「高度専門職1号」について、以下のように説明しています。
「高度専門職1号」の在留資格は、我が国の学術研究や経済の発展に寄与することが見込まれる高度の専門的な能力を持つ外国人の受入れをより一層促進するため、他の一般的な就労資格よりも活動制限を緩和した在留資格として設けられたものです。
この中で、「活動制限を緩和した」と書かれているためか、何となく副業や転職が割と自由にできる在留資格であると勝手に解釈している方がいらっしゃいます。しかしながら、実際にはそれほど自由にできる訳ではありませんので、どのように緩和されているのか、入管法で規定されている内容を確認してみましょう。
<入管法 別表第一 二の表より>
在留資格 | 本邦において行うことができる活動 |
---|---|
高度 専門職 | 一 高度の専門的な能力を有する人材として法務省令で定める基準に適合する者が行う次のイからハまでのいずれかに該当する活動であつて、我が国の学術研究又は経済の発展に寄与することが見込まれるもの イ 法務大臣が指定する本邦の公私の機関との契約に基づいて研究、研究の指導若しくは教育をする活動又は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営し若しくは当該機関以外の本邦の公私の機関との契約に基づいて研究、研究の指導若しくは教育をする活動 ロ 法務大臣が指定する本邦の公私の機関との契約に基づいて自然科学若しくは人文科学の分野に属する知識若しくは技術を要する業務に従事する活動又は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営する活動 ハ 法務大臣が指定する本邦の公私の機関において貿易その他の事業の経営を行い若しくは当該事業の管理に従事する活動又は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営する活動 |
「高度専門職1号」で認められている活動を整理して言い換えると以下のようになります。
高度専門職 活動の種類 | 本来の活動 | 本来の活動を継続して行いながら、同時に従たる活動として行うことできること |
---|---|---|
1号(イ) <学術研究> | 「指定書」に記載された機関での、研究、研究の指導若しくは教育 | ①本来の活動と関連する事業を自ら経営すること ②「指定書」に記載された機関以外での、研究、研究の指導若しくは教育 |
1号(ロ) <専門・技術> | 「指定書」に記載された機関での、自然科学または人文科学の知識若しくは技術を要する業務 | 本来の活動と関連する事業を自ら経営すること |
1号(ハ) <経営・管理> | 「指定書」に記載された機関での、貿易その他の事業の経営、若しくは事業の管理 | 本来の活動と関連する事業を自ら経営すること |
転職には注意が必要
つまり、活動制限の緩和というのは、主に本来の活動と関連する事業を自ら経営することが認められているという点であって、1号(ロ)(ハ)では、「指定書」に記載された機関以外の企業等と契約して働く場合は、資格外活動許可が必要であるということです。
また、「高度専門職1号」では、契約先機関が指定されているため、「指定書」に記載された機関での活動がメインの活動ではなくなった場合は、在留資格の変更が必要です。そのため、転職のし易さという点では、一般の就労資格の方が自由度は高いと言えるでしょう。
なお、1号(イ)では、本来の活動以外に上記②が認められています。一般の就労資格でも「教授」「教育」では、それぞれの活動内容に対応する他の教育機関で働くことが認められていますが、「研究」に該当する活動も含めて共通の在留資格になっているという点で、活動制限が緩和されていると言えそうです。しかしながら、転職のし易さという点では、やはり一般の就労資格の方が自由度は高いと言えるでしょう。
副業を行う場合は資格外活動許可が必要なケースが多い
ところで、「高度専門職1号」の(イ)、(ロ)、(ハ)をお持ちの方はそれぞれ何人くらいいらっしゃるのでしょうか。2024年6月末時点の統計では以下の通りとなっています。
高度専門職1号 | 人数 | 構成比 |
---|---|---|
(イ) | 2,476人 | 10% |
(ロ) | 19,920人 | 79% |
(ハ) | 2,786人 | 11% |
合計 | 25,182人 | 100% |
在留外国人全体(約359万人)からみると、人数の少ない在留資格ではありますが、年々その数は増えており、今後も増えていくことが予想されます。そして、 (ロ)と(ハ)を併せて9割の方については、「自ら経営」以外の副業を行う場合は資格外活動許可が必要です。
「高度専門職1号」をお持ちの皆さまには、それぞれの在留資格で認められている活動を正しく理解し、必要な手続きを行って、幅広く活躍して頂くことを願っております。
参考:
在留資格「高度専門職」(高度人材ポイント制) | 出入国在留管理庁
出入国管理及び難民認定法 | e-Gov 法令検索
【在留外国人統計(旧登録外国人統計)統計表】 | 出入国在留管理庁
