こんにちは。行政書士法人IMSの竹内です。

最近は日本の労働力不足の拡充を担う「特定技能制度」についてお問い合わせを受ける機会が増えております。「制度の名前は聞いたことがあるが、どんな制度かわからない」、「特定技能1号と2号の何が違うの?」という内容をメインとして、今回は特定技能制度についてどのようなものかをお話しさせていただきます。

【特定技能制度とは?】

日本国内において労働力が不足している特定の産業分野に相当程度の専門知識や経験、技能を持った外国人を受け入れ、人材不足の解消、サービス・品質の向上等に努めるよう2019年4月に開始された制度です。農業や漁業、外食業や宿泊、建設などの分野に加え、最近では自動車運送業や鉄道などの4分野が新たに特定技能1号の分野に追加され16分野に拡大されました。今までの就労系の在留資格では活動内容が制限されており、いわゆる「単純労働」とよばれる業務には従事できませんが、こちらの特定技能の在留資格では可能となることが他在留資格との大きな差異ではないでしょうか。

例えば、レストランを例にとってみますと、特定技能「外食業」では飲食物の調理や席への案内、苦情の対応、店舗管理として発注やメニューブックの作成や従業員のシフト管理等と幅広い活動をすることができます。通常、従来の就労資格ではお店の経営者は在留資格「経営・管理」を取得しなければならず、調理をするための在留資格は「技能」、対外法人への営業やマネージメント等の管理においては「技術・人文知識・国際業務」といった在留資格が必要になります。そしてこれらの在留資格は各々の活動内容が制限されており、経営者は経営、在留資格「技能」の方なら調理のみしかできず、経営者が調理をしたり、「技能」の方がレジを打ったり、シフト管理をすることはできません。

ゆえに在留資格「特定技能」は従来の在留資格とは異なり、即戦力として労働力・人材不足の解消に役立つ在留資格として受入れている企業も増えていると感じています。

【特定技能1号】

では、この制度にて主に活躍している在留資格「特定技能1号」とはどのようなものでしょうか? 取得には技能試験に合格するか技能実習からの移行、また、日本語能力もN4レベル(基本的な日本語を理解するレベル)が必要となります。

そして通算して5年間、日本に在留することが可能です。この5年の間は更新許可申請を行い、在留はできますが5年を超える際は他の在留資格に変更するか「特定技能2号」への移行、母国への帰国という選択が求められます。また、この在留期間は永住許可申請に必要な「就労期間」には算入されませんので注意が必要です。

【受入期間(所属機関)の責務】

また、受け入れる所属機関も特定技能1号外国人に対して住居の確保、携帯電話の契約や銀行口座開設等の手続きのための同行など「義務的支援」といわれるものを提供します。この中には3ヶ月に一度の定期面談も含まれており、「定期届出」として管轄する入管へ届出をしなければなりません。所属機関が自社ですべて対応できない場合は「登録支援機関」と呼ばれる入管に登録した団体、法人等(行政書士法人等)に全部、または一部を委託することも可能です。これらの支援だけでなく協議会などへの加入も必要になり、所属機関側の責任や関わり方も重要になってきますので、特定技能外国人と所属機関との密接な関係性が求められます。

【特定技能2号】

さて、「特定技能2号」は『特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格』と法務省のガイドブックに記載してあります。該当分野で2年以上の実務経験があり、リーダー的な存在かつ技術的な指導も行うというイメージをもっていただければと存じます。「1号」と比較するならば、在留期間の制限がなく、更新が許可されている間は日本に在留可能かつ永住許可申請の就労期間にも算入することができます。また、配偶者や子どもを本国から呼び寄せ、日本で一緒に暮らすことが可能となる点が1号との大きな違いであると言えます。

このように「特定技能1号」と「特定技能2号」では最長5年間の労働力確保か、中長期に渡る実践的技術・労働力の提供なのかで出入国在留管理庁でも将来を見据えての在留資格の取り扱い方が全く異なっているものと存じます。

いずれにせよ、特定産業分野の労働力拡充を担っていることは事実であり、つい先日も東京出入国在留管理局では審査する職員を1.5倍から2倍に増員し対応するとの新聞報道もありました。今後ますます伸びていく分野だけに注視していきたく思います。

弊社でも特定技能への変更や更新許可申請等のお手続きをサポートさせていただきますのでお気軽にお問合せいただければ幸いでございます。

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