こんにちは。行政書士法人IMSの洪です。
日本の道路交通法が改正され、2024年11月から自転車運転中にスマートフォン等を使用する「ながら運転」(「ながらスマホ」)の罰則が強化され、また、「自転車の酒気帯び運転」が新たに罰則の対象とされました。自転車の酒気帯び運転に関しては、運転をした本人はもちろん、酒気帯び運転をするおそれがある者に対し酒類を提供した者等、酒気帯び運転をほう助した者にも罰則が科されます。
子供の保育園の送り迎えや通勤等で自転車を利用されたり、また、町中にある自転車シェアリングを利用される方も多いかと思いますが、今後は、自転車の運転には注意しなければなりません。
2024年11月からの罰則内容は以下になります。
自転車運転中の「ながらスマホ」に対する罰則
禁止事項
●自転車運転中にスマホで通話すること(ハンズフリー装置を併用する場合等を除く。)。
●自転車運転中にスマホに表示された画面を注視すること。
※どちらも自転車が停止しているときを除く。
2024年11月からの罰則内容
●自転車運転中に「ながらスマホ」をした場合 6か月以下の懲役又は10万円以下の罰金
●自転車運転中の「ながらスマホ」により交通事故を起こすなど交通の危険を生じさせた場合 1年以下の懲役又は30万円以下の罰金
自転車の酒気帯び運転、ほう助に対する罰則
禁止事項
●酒気を帯びて自転車を運転すること。
●自転車の飲酒運転をするおそれがある者に酒類を提供すること。
●自転車の飲酒運転をするおそれがある者に自転車を提供すること。
●自転車の運転者が酒気を帯びていることを知りながら、自転車で自分を送るよう依頼して同乗すること。
2024年11月からの自転車の酒気帯び運転に関する罰則内容
●酒気帯び運転
⇒3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
●自転車の飲酒運転をするおそれがある者に自転車を提供し、その者が自転車の酒気帯び運転をした場合
⇒自転車の提供者に3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
●自転車の飲酒運転をするおそれがある者に酒類を提供し、その者が自転車の酒気帯び運転をした場合
⇒酒類の提供者に2年以下の懲役又は30万円以下の罰金
●自転車の運転者が酒気を帯びていることを知りながら、自転車で自分を送るよう依頼して同乗し、自転車の運転者が酒気帯び運転をした場合
⇒同乗者に2年以下の懲役又は30万円以下の罰金
※参考(政府広報オンライン):https://www.gov-online.go.jp/article/202410/entry-6604.html
永住申請や在留申請にも影響
日本の永住申請に関しては、法律上の要件として、「素行が善良であること:法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること。」、「罰金刑や懲役刑などを受けていないこと」が規定されています。自動車運転はもちろん、今後は自転車の運転により上記の罰則が科され場合にも永住申請が出来なくなったり、不許可になるリスクがあります。また、永住者の方が一年を越える実刑に処せられた場合は、日本から退去強制されることもあります。
また、入管法第五条(上陸の拒否)四号には、以下の規定があります。
また、入管法第五条(上陸の拒否)四号には、以下の規定があります。
日本国又は日本国以外の国の法令に違反して、一年以上の拘禁刑又はこれに相当する刑に処せられたことのある者。ただし、政治犯罪により刑に処せられた者は、この限りでない。
※拘禁刑とは、従来の刑罰である懲役と禁錮を一本化した刑罰です。改正刑法に基づき、2025年6月1日から、懲役と禁錮は拘禁刑に一本化されます。同日以降に起きた事件・事故で起訴され、有罪になると拘禁刑の対象となります。
そして、在留資格の変更、在留期間の更新許可のガイドラインにおいては、「素行が不良でないこと」として、以下の規定があります。
素行については、善良であることが前提となり、良好でない場合には消極的な要素として評価され、具体的には、退去強制事由に準ずるような刑事処分を受けた行為、不法就労をあっせんするなど出入国在留管理行政上看過することのできない行為を行った場合は、素行が不良であると判断されることとなります。
在留資格の変更、在留期間の更新許可のガイドライン(終改正令和6年10月)
従って、自転車の運転により刑事処分を受けた場合には、上記の上陸の拒否事由や変更・更新申請のガイドラインの素行不良に該当し、就労ビザ等の更新申請や変更申請が不許可になる可能性が極めて高くなります。
日本在住の外国人の中でも自転車に乗っている方が多いと思いますが、一瞬の不注意や昔のようにお酒を飲んで自転車に乗ってしまったりして罰則されますと重大な結果をもたらすことになりかねますので、後から後悔しないよう普段から法律を遵守し、マナーを守りましょう。