こんにちは。行政書士法人IMSの岩谷です。
来週は、緊急事態宣言の中、一年延期後のオリンピックがいよいよ開催されます。オリンピック開催には賛否両論がありますが、始める以上は、無事円満に終わってほしいと思っています。
先週もたくさんのお客様からお問い合わせ、ご依頼をいただいております。
日本ビザ108件、アメリカビザ38件、ベトナムビザ16件、帰化2件、その他23件ででした。
さて、今回は、オーストラリアからメールでいただいたお問い合わせ内容について、ご紹介いたします。
本国でもう仕事を引退したから、日本に移住したいというごくシンプルなお問い合わせ内容でした。コロナ禍のせいかかなり減りましたが、「日本に行きたい」、「日本に住みたい」等以前にも似たようなお問い合わせを多くいただいていました。
日本に住みたい、日本に移住したい方達のお気持ちは十分に分かりますが、残念ながら、日本には、海外から日本に移住するためのビザが存在しません。いわゆる日本は移民国家ではないので、日本政府は単に日本に移住したい者を受け入れていません。
ですので、日本に来るには、就労や留学、観光等何かしら目的があって初めて、移住ではないですが日本に来ることが出来ます。
そして、観光は除きますが、就労や留学で来た場合は、ある程度日本に滞在し続けてから一定の要件を満たせば、日本の永住ビザを取得することが可能です。永住ビザを取得すれば、特段問題なければ基本的には永久的に日本住むことが出来ます。当初の来日目的とは違うため、移住又は移民とは言えませんが、永住ビザを取得すれば実質的に日本に定住することが可能ということになります。
また、移住ではありませんが、日本政府からビザ免除措置を受けている国·地域の方であれば、日本円換算で3000万円以上の預貯金があるなど一定要件を満たせば、観光·保養を目的として最長1年間日本に滞在が可能なビザ(「特定活動」ビザ)もあります。こちらは、あくまでも観光·保養を目的とした短期間の滞在ですので、やはり日本に住み続けることは出来ません。
※コロナ禍の影響により、現在は「特段の事情」がない外国人へのすべてのビザ発給は停止されています。
以上のように、単に日本に住みたい、日本に移住したいだけでは、日本ビザの取得は出来ませんので、日本で働きたい人は就労ビザを、日本の大学等で勉行したい人は留学ビザを、日本で会社を設立して経営をしたい人は経営管理ビザを、それぞれの滞在目的・活動内容に応じたビザを取得する必要があります。継続して日本で仕事を続けたい場合は、日本国内でビザの在留期間を延長して許可を得れば、期間制限なく日本に滞在することが可能です。ただ、留学で来た場合は、ずっと勉強だけをすることは出来ませんので、留学が終わった後は、就職すれば就労ビザ等他のビザに変更して滞在する必要があります。
弊社では、上記のような様々な来日希望者様の就労ビザや留学ビザ、経営管理ビザ等の申請代行を行っております。他にも、日本国内に滞在中の外国人皆様の在留関連の申請手続きもサポートしております。外国人の招へいや等お悩みに方は是非弊社までお問い合わせください。
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