こんにちは。行政書士法人IMSの松井です。

米国非移民ビザの制限に関する大統領令が3月末に失効となり、L、H、Jビザ等については、通常どおりの面接が受けられるようになりました。赴任まで1年待たされたという方も多くいらっしゃると思います。一方、Bビザ(短期商用/観光ビザ)については、昨年3月20日から一時停止中で、未だ公式には面接が再開されておりません。この1年間、不定期にBビザの面接枠がオープンになり、運良く面接が受けられた方もいらっしゃいましたが、何度も面接がキャンセルとなってしまった方も多くいらっしゃいます。今年4月には数か月先まで含めて結構多くのBビザの面接枠が空いていたように思いますが、緊急事態宣言の再発出を受けてか、確認する度に面接枠が少なくなっていき、今では東京・大阪とも9月以降でないと面接予約が取れない状況です。

こういった状況でも、ESTA(電子渡航認証システム)での渡米は停止されていないため、有効なESTAをお持ちの方は問題ありませんが、何らかの事情により、ESTAを利用できない方には大変厳しい状況が続いています。仕事等でどうしてもBビザが必要だという方は、「緊急ビザ面接リクエスト」を行ってみるしか方法がありません。Bビザ申請の場合でこの「緊急ビザ面接リクエスト」を行えるケースは下記のいずれかです。

  • 医療:緊急医療を受けるため、または緊急医療を必要とする親族等に同行する場合
  • 葬儀:米国で近親族(母、父、兄弟、姉妹、子ども、祖父母、または孫)の葬儀に出席するか、遺体を送還するための手続きを行う場合
  • 緊急な商用渡航:事前に予測できなかった緊急の商用で渡米する場合
  • ESTAの取り消し:ESTAを取り消され、次のいずれかに該当する場合

(1)イラク、イラン、スーダンまたはシリアのいずれかの国籍を有する場合

(2)2011年3月1日以降に、イラク、イラン、スーダン、シリア、リビア、イエメンまたはソマリアの国へ渡航したことがある方が、緊急に渡米する必要がある場合

 緊急ビザリクエストの申請は、面接予約のアカウントから行いますが、全て英語で行わなければなりません。また、チャンスは1回のみなので、慎重に手続きを進める必要があります。

恐らく、Bビザの面接予約枠はまだしばらく取りづらい状況が続くかと思われます。緊急渡米が必要で、Bビザ申請が必要な場合には、一度IMSまでお問い合わせください。