こんにちは。行政書士法人IMSの洪です。

日本に在留している中長期在留者には、日本での活動に応じた在留資格等を証明するものとして「在留カード」が発行されており、また16歳以上の外国人には「在留カード」の携帯義務が課されています。外国人の日本における身分証明書としての役割もあります。

<在留カードとは>

入管庁の案内によりますと、以下のように定義されています。

在留カードは、新規の上陸許可、在留資格の変更許可や在留期間の更新許可など在留資格に係る許可の結果として我が国に中長期間在留する者(中長期在留者)に対して交付されます。したがって、出入国在留管理庁長官が我が国に中長期間滞在できる在留資格 及び在留期間をもって適法に在留する者であることを証明する「証明書」としての性格を有するとともに、上陸許可以外の在留資格に係る許可時に交付される在留カードは、従来の旅券になされる各種許可の証印等に代わって許可の要式行為となるため「許可証」としての性格を有しています。

https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/whatzairyu_00001.html

現行の「在留カード」は、2012年7月9日から始まった新しい在留管理制度の導入により発行されているものですが、今回、法改正に伴い2026年6月14日から、第2代目となる「新様式の在留カード」と、マイナンバーカードと在留カードの一体型の「特定在留カード」の発行が始まります。

出典:出入国在留管理庁

2026年6月14日以降の取り扱いについて

2026年6月14日になったら、「新様式の在留カード」か「特定在留カード」への切換申請しないといけないでしょう?

2026年6月14日以降から「新様式の在留カード」と「特定在留カード」の発行が始まりますが、すでに日本に在留している方の場合、自ら自主的に「新様式の在留カード」か「特定在留カード」への切り替えの手続きをする必要はありません。

「新様式の在留カード」の発行されるタイミング

2026年6月14日以降から新規入国する方、更新や変更申請を行い、2026年6月14日以降に許可(新しい在留カードの受領)となる場合は、「新様式の在留カード」が発行されます。

「特定在留カード」は、どのように発行されますか?

「特定在留カード」に関しては、希望制となりますので、更新申請や変更申請等の手続きと併せて交付申請を行うことで発行されます。更新等在留申請を行わず「特定在留カード」が欲しい場合には、<交換希望による在留カードの再交付申請>を行うことで発行されます。また「特定在留カード」の交付申請をするにはマイナンバーカードを保有していることが必要ですのでご留意ください。マイナンバーカードの申請等の手続きに関しては、居住地の市区役所へお問い合わせください。

現行の在留カードと、新様式の在留カード」・特定在留カードの券面の記載内容について

以下、表にまとめましたので、ご参考ください。

今後、新様式の在留カードと特定在留カードには記載されない事項(在留期間や許可の種類等)は、カードのICチップにのみ記録されることとなりますので、これらの記載されない内容を確認したい場合は、入管庁が提供する「在留カード等読取アプリケーション」を使用して、ICチップ内の記録を確認することが可能です。

また、現在、更新や変更申請のような在留申請に関しては、オンライン申請がかなり浸透してきていますが、オンライン申請の場合、特定在留カードは発行対象になりませんので、特定在留カードを希望する場合は入管の窓口での申請が必要です。

※本ブログは、執筆・投稿時における情報に基づいて作成した内容ですので、最新情報については、入管庁等の公式サイトにてご確認ください。

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