こんにちは。行政書士法人IMSの松井です。
4月から自転車でも青切符の対象となるというニュースを見かけた方も多くいらっしゃると思います。青切符⇒罰金となったら、渡米に必要なESTAやアメリカビザ申請に影響が出るのでは?という疑問に本日はお答えいたします。
青切符とは?
青切符は、交通反則通告制度というもので、運転者が一定の違反行為をした場合、一定期間内に反則金を納めれば、刑事裁判を受けないで事件が終結される制度です。自動車運転での違反行為では、これまでこの制度が運用されてきています。自動車の場合、軽微なスピード違反、一時停止違反の場合等に適用されます。これまでは自転車に青切符制度はありませんでしたが、この4月から、16歳以上の者が行った自転車の反則行為(信号無視、一時不停止、ながらスマホ等)について、青切符制度が導入されることになったわけです。反則金は刑事罰である罰金ではありませんので、青切符で即前科がつくことはありません。

(政府広報オンラインより)
赤切符とは?
自動車を運転なさる方であれば、赤切符という言葉を聞いたことがある方が多いでしょう。赤切符とは比較的重い交通違反に対して切られる切符です(切符がピンク色なので俗に赤切符と呼ばれています。対して、青切符は上記のように水色の切符です)。こちらは無免許運転、ひき逃げ、大幅な速度超過、酒気帯び運転等の場合に交付されます。青切符との大きな違いは、刑事手続きに移行する点です。たかが交通違反といえど、略式命令による罰金が科されれば、それは「前科」となります。
青切符と赤切符の大きな違いは?
最も大きな違いは、赤切符は刑事罰による前科がつく、青切符はきちんと反則金を納めれば前科はつかないという点です。これがアメリカビザ申請には大きな影響を及ぼします。
アメリカビザ申請における前科の申告
Bビザ、Fビザ、Eビザ等アメリカ非移民ビザ申請の際には、DS-160オンライン申請書を作成の上、大使館での面接前にオンライン申請を済ませておく必要があります。このDS-160申請書の中に、「あなたは、これまでに逮捕されたこと、あるいは有罪判決を受けたことはありますか?」という質問があります。赤切符の罰金刑であっても、これは有罪判決歴となります。したがって、その場合にはこの質問に「YES」と回答し、その詳細を申告しなければなりません。ここで「YES」と回答したら、全ての申請が却下になるわけではありませんが、審査がより慎重に行われることになるでしょう。大昔のただの交通違反だし、罰金もきちんと支払っているから、「NO」で問題ないだろうというのは軽率な判断と言わざるを得ません。アメリカは虚偽申請を最も嫌います。とにかく正直に回答することをお勧めいたします。
なお、ESTAにも同様の犯歴に関わる質問はありますが、こちらの質問は「他者や政府機関に甚大な被害を与えた結果、逮捕されたこと、あるいは有罪判決を受けたことはありますか?」という内容となっているため、DS-160とは少々異なる質問であることにご留意ください(この質問への回答をYESとすべきかNOとすべきかはご自身でご判断ください)。
結局、自転車の青切符のアメリカビザへの影響は?
上述のとおり、青切符=刑事罰というわけではありませんので、たとえ自転車での交通違反で青切符を切られたとしても、即アメリカビザに影響があるわけではありませんが、飲酒運転、反則金を納めない、危険な運転を繰り返す等で罰金が科されることもあるようですので、十分な注意が必要です。この場合の罰金は刑事罰となりますので、ビザ申請にも影響が生じます。
反響を呼んでいる自転車運転への青切符制度ですが、もともと自転車の交通違反の検挙数の急増を受けて、導入されたようです。自動車であろうと自転車であろうと赤切符=前科(有罪判決)となりますので、ルールを守って安全運転を心がけ、交通事故に繋がらないよう注意しましょう。
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