こんにちは。行政書士法人IMSの洪です。
最近、永住申請に関しては、今後の手数料について大きく話題となっていますが、その手数料等を定める法律の改正案が、2026年3月10に特別国会に提出されました。国会で審議され可決されれば施行されることになります。改正案によれば、改正手数料(上限)と施行日は以下になっています。
〇 在留資格の変更許可 →10万円
〇 在留期間の更新許可 →10万円
〇 永住許可 →30万円
※具体的な⼿数料の額は引き続き政令に委任し、在留期間に応じて定める。
〇施行日:2027年3⽉31⽇までの間において政令で定める日
ただし、上記の改定予定の手数料はあくまで<法律上における上限額>であり、今後、いくらかかるかは、別途の法令によって上限額の範囲内で決まりますので、具体的な改定手数料、適用時期に関しては、今後、改定法の施行とともに入管庁から公表されるものと思います。
さて、今回は、2026年2月24日に改定された永住許可申請に関するガイドライン1(3)ウの要件について、解説したいと思います。
1(3)ウの内容は、以下になります。
ウ 現に有している在留資格について、出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること。
(注)令和9年3月31日までの間、在留期間「3年」を有する場合は、前記1(3)ウの「最長の在留期間をもって在留している」ものとして取り扱うこととする。令和9年3月31日の時点において在留期間「3年」を有する者については、当該在留期間内に処分を受ける場合、その初回に限り前記1(3)ウの「最長の在留期間をもって在留している」ものとして取り扱う。
https://www.moj.go.jp/isa/applications/resources/nyukan_nyukan50.html
改定ポイント
改定のポイントとしては、今まで在留期間「3年」を最長とみなす特例的な運用が終了することになりました。たとえば、技人国ビザの場合「5年、3年、1年又は3月」の在留期間があって、最長は「5年」ですが、今までは「3年」を持っている場合でも特例として要件を満たしていたのが、2027年4月1日以降の申請からは「5年」を持っていないと要件を満たさないことになります。つまり、今後は技人国ビザの場合、在留期間「3年」では要件を満たさなくなります。
ただし、今回の改定にも特例措置が設けられました。2027年3月31日時点にすでに「3年」の在留期間を持っている場合、その「3年」間の中で一回目の永住申請(初回のみ)だったら申請可能(要件を満たす)ということになります。また永住申請中に更新申請をし、在留期間がまた「3年」になっても要件から除外されず審査は継続されます。以下の図解も参考してください。

それでは、日本に10年以上在留しているが、2027年4月1日以降にも「3年」の在留期間が許可された場合、永遠に永住申請ができないのでしょうか?
在留期間「3年」では申請要件を満たしませんので、方法としては「高度専門職1号」ビザの取得を検討することです。ただ、高度専門職ビザ申請には、学歴や職歴、年収等によるポイント加算を行った結果70点以上が必要ですが、ポイント加算に関しては個人差があるため、誰でも取得できるものとは言えないでしょう。ですので、まずはポイント加算を行ってみて申請が可能かどうかを確認しましょう。
在留資格「永住者」は、在留活動、在留期間のいずれも制限されないという点で、他の在留資格と比べて大幅に在留管理が緩和されます。このため、永住許可については、通常の在留資格の変更よりも慎重に審査する必要があることから、一般の在留資格の変更許可手続とは独立した規定が特に設けられています。弊社では申請可否の判断等事前診断サービスもありますので、ご自身で判断が難しい方はぜひ弊社にご相談ください。なお、無料相談は行っていませんので、予めご理解ください。








