こんにちは。行政書士法人IMSの竹内です。
早いもので2025年も過ぎようとしており、今年もあっという間の一年でしたが、
皆さま如何お過ごしでしょうか。

最近、「高度専門職ポイント計算表の提出資料でどのような資料を提出すればよいかわからない。」といった内容のお問い合わせをよくいただきます。
今回は弊社でもお取り扱いが多い「高度専門職ポイント計算表」のいくつかの項目に係る各疎明資料についてお話させていただきます。

【そもそも高度専門職ポイント計算表とは何に使うのですか?】
まず、ポイント計算表はベースとなる在留資格(就労系)があり、その上でポイント計算表記載の各ポイントを満たした合計70点以上により「高度人材」として認定され、在留資格「高度専門職第1号(イまたはロまたはハ)」が付与されます。
当該資格を取得した際は、永住許可申請における在留要件短縮含む優遇措置を受けることができますので、「高度ポイントを利用した永住許可申請」のルートで申請をされる方も多く見受けられます。ですので、在留資格「高度専門職」取得時および「永住許可申請」時にポイント計算表を使います。

【ポイント計算表の各疎明資料に注意点はありますか?】
ここからは主だった項目のポイント加算に係る疎明資料についてみていきます。
(※頭の番号はポイント表の番号です。)

① 「学歴」
「学位記」等の疎明資料を提出します。この際に学位記が日本語、または英語での記載でない場合は翻訳文が必要になります。別紙の翻訳文は特段、訳者に制限はなく申請人が翻訳しても問題ありません。

② 「職歴」
職歴においては、現在または過去に所属していた受入機関より発行された業務に従事していた期間および業務内容の記載のある在職証明書や在籍証明書を提出します。稀に「概ね○○年」という形で申請を試みる方がいらっしゃいますが、一日でも日数が不足している場合はポイント加算されないものと存じますので、しっかりと証明書記載の期間計算をしていただき疎明資料として提出する必要があります。

③ 「年収」
この「年収」に係る疎明資料は、申請をした月の翌月から一年間分の「年収見込証明書」を現在所属している機関(会社等)から発行してもらい、提出します。永住許可申請ではポイント計算表の「現在」と「1年前または3年前」の2枚の計算表を提出します。課税証明書などでポイント対象の年収をクリアしている場合、「ポイント計算表・1年前または3年前」では加算対象になりますが、「ポイント計算表・現在」では上記、将来の年収見込証明書が加算対象になります。また、毎月の給与等、申請時に金額が確定しているものは対象になりますが、業績の結果次第で金額が変動するボーナスや将来的に一定の条件を達成すれば付与される株式報酬も加算対象外になるもの言われていますので、ご留意ください。

⑥「学術論文データベースに登載されている学術雑誌に掲載された論文が3本以上」
数多くの論文を様々なところで発表されている方も多く見受けられますが、入管では
・サイバース・スコーパス(エルゼビア社)
・PubMed(米国国立医学図書館)
上記のデータベースなどで論文確認をしていることを公表しています。また、申請人が当該論文の「責任著者」でなければ加点対象になりませんのでご注意ください。

【これらの資料を提出するだけでいいのか?】
今回は高度専門職ポイント計算表に係る主だった疎明資料についてお話させていただきました。適切な疎明資料を申請時に提出することができず、厳しい審査結果になってしまう前に専門家に相談していただくことをおすすめします。また、上記の資料は申請時に提出する「基本的」な資料にすぎません。入管審査はすべての申請が個別審査ですので、その方一人一人に適した客観性が担保された疎明資料を準備する必要があります。弊社でも各人にカスタマイズした申請用資料を作成いたしますので、
お問い合わせいただければ幸甚です。

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