こんにちは。行政書士法人IMSの竹内です。
入管庁での在留資格に関するお手続きは一般的には書類審査になり、申請人が希望する在留資格取得のためには自分自身で在留資格の要件を満たしていることを書面で証明する必要性があります。今回はこの点のお話をさせていただきます。
【立証責任の原則】
さて、各々の在留資格にはそれぞれ取得するための要件があり、申請人はその要件を満たす必要があります。在留資格「技術・人文知識・国際業務」なら「大学卒業相当や日本の専門学校卒業」等の学歴要件が必要であったり、「高度専門職」であれば「高度専門職1号」のポイント計算表にて70点以上のポイントを取得するは勿論、年収300万円以上が要件となります。
これらの要件を満たし入管庁に申請を行いますが、各要件を十分に満たしているとの資料の提出は申請人が自身で行うことになります。その提出された資料を基準に申請した在留資格に適合しているか否かの判断を入管庁に委ねることになります。上記のように行政庁(入管等)に申請人自身(申請人側)が学歴を証する書類や年収見込証明書等の証拠となる資料を積み上げ、自身の要件適合を立証する「立証責任の原則」が入管申請でも用いられています。要件適合を証明するのは申請人自身ですので、十分な書類を提出せず、説明もしなければ何の連絡もなく入管より不許可通知が届いても不思議ではありません。ですので、要件を満たしている、該当していることを立証するための資料(疎明資料)の提出が重要となります。
【疎明資料の重要性】
さて、要件適合を立証するための疎明資料ですが、入管での審査はすべて個別審査になるため、一概に「この資料を提出しておけば問題ない!」という考え方はできません。入管のホームページには各申請の際の「提出書類」が記載されていますが、こちらは一般的に必要な基本資料であり「個別審査」という観点では個々の申請人が置かれている状況は各人異なります。ですので、入管掲示の提出書類だけでなく、その他別途資料も多々用意し、客観的観点にて審査官含む誰もが納得できるような、正に申請人その方だけのオリジナルの疎明資料を作成し要件適合性を満たしていきます。
弊社でも何かしら申請用書類に不備あった場合や特段審査に際に伝えたいことがある場合は「理由書」にて申請人の状況を細やかに説明し、より強固な申請書類を作成して入管に提出することも珍しくありません。疎明資料の重要性を意識し、在留資格の各種お手続きをはじめ、永住許可申請などでも細やかにサポートさせていただきますので、お手続きの際はご連絡いただければ幸いです。
