こんにちは。行政書士法人IMSの松井です。

梅雨明けはまだのようですが、今年は梅雨の中休みが多いようで、もう真夏のようなお天気が続いています。身体がまだ暑さに慣れていないので、辛いですね。皆さんもどうぞお体にお気をつけてお過ごしください。

夏が近づき、ESTAや観光ビザのお問い合わせが増えておりますが、現在、米国Bビザの面接予約枠は数か月先までない状況です。理由は不明ですが、こんな状況が今年はずっと続いており、少しずつ予約できるまでの日数が長くなっているように思います。でも、皆さん、実際に面接に行くとかなり混んでいる様子ですので、コロナが落ち着き、ビザ申請者数が増えているのかもしれません。

本日は米国ビザの基本中の基本である「移民ビザ」と「非移民ビザ」の違いについて、解説させていただきます。この違いを理解していませんと、二度と渡米できなくなってしまうこともあり得ますので、渡米前、ビザ申請前にぜひおさえておいていただきたいポイントです。

移民ビザ

米国は「移民の国」と良く言われ、誰でも簡単に移民、移住できるように思いがちですが、決してそんなことはありません。そして、ビザという側面で見ますと、「移民」を希望する人は渡米前に「移民ビザ」を取ってきてくださいというのが、米国の基本的なスタンスです。米国人や米国永住者と結婚した方、会社や大学等雇用先がスポンサーとなってくれるケース、抽選に当選したケース等で「移民ビザ」の申請が可能となります。そして、移民ビザを取得の上、渡米すると、「グリーンカード」と呼ばれる永住者用のカードの得ることができることになります。もちろん、米国内で非移民ビザから移民ビザへステイタスを変更する手続きもありますが、ここではまず、米国には「移民ビザ」というものが存在するということを理解なさってください。ちなみに、日本にもいわゆる永住権はありますが、「移民ビザ」は存在しません(米国ビザと日本ビザは似ている部分が多くありますが、大きく制度が異なる点が移民ビザの有無についてです。)。

非移民ビザ

米国の非移民ビザとは、文字通り、「移民の意思がない」人向けのビザとなります。観光や短期商用ビザのほか、学生ビザ、企業内転勤ビザ等がこれに該当します。いずれも一時的な米国滞在を目的とする渡米の際に使用されるビザです。したがって、非移民ビザ申請や非移民ビザを持っての渡米であるにも関わらず、「移民の意思」を示すような言動をしてしまうと、ビザ申請や入国許可申請は簡単に却下されてしまうわけです。その証拠に非移民ビザの申請を審査する米国領事は、「申請者は皆、『移民の意思』があると思って審査するように」と領事が参照するマニュアルに記載されています。領事から非移民ビザの許可を得るためには、申請者自らが「移民の意思がない」ということを書類や面接で示し、領事に納得していただく必要があります。

非移民ビザと一口に言っても、非常に多くの種類があり、それぞれの滞在可能期間等も異なるため、ここでは、B(短期商用/観光)ビザに絞って、「移民の意思」を疑われる事由を考えてみます。

Bビザ申請において、移民の意思を疑われる事由

・あまりに頻繁な渡米

・あまりに長い滞在(1回の滞在が長い、長い滞在の回数が多い)

・米国に資産がある(不動産、預貯金、法人等)

・米国に家族や親せきがいる

・母国あるいは居住国との紐づき(家族、仕事、資産等)が弱い

・米国が大好きという発言

・米国へ移住したいという発言

Bビザ等非移民ビザを欲しいと言いながら、米国に移住したいとおっしゃる方は非常に多くいらっしゃいます。しかしながら、その場合、「移民」や「移住」という言葉は禁句です。そのマインドでビザ申請に臨んでも許可を得ることはできません。非移民ビザ申請の際には、あくまで一時的な米国滞在であって、用務が終わり次第、必ず日本(あるいは居住国)に帰りますという意思を示すことが必要なことがお分かりいただけましたでしょうか。弊社にビザサポートをご依頼いただいた際には、ビザ面接前に必ずこの点について、ご申請者に説明を差し上げています。

IMSでは米国非移民ビザの相談を随時受け付けております。ぜひお気軽にお問合ください。

なお、本ブログは現時点での情報であり、最新情報についてはお客様の責任において、政府 公式サイト等でご確認ください。