皆さま、こんにちは。IMSの下山です。
週末は春の陽気だとか…思えばもう2月も終わり。季節は少しずつ春に近付いていますね。

さて、令和4年3月以降の水際措置の見直しについて、ようやく厚生労働省から正式な発表がありましたので、本日は大きく以下の3点に分けて、ご説明したいと思います。

①入国後の自宅等待機期間の変更について
指定国・地域(https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdf2/0224_list.pdf)での滞在歴の有無、3回目のワクチン接種の有無によって、入国後に求められる自宅等での待機期間が変わります。

■指定国・地域からの帰国者・入国者
ワクチン3回目追加未接種者
⇒検疫所が確保する宿泊施設で3日間待機、3日目退所時に施設で受ける検査結果が陰性であれば待機期間終了
ワクチン3回目追加接種者※
⇒原則7日間の自宅等待機、入国後3日目以降に自主的に受けた検査結果が陰性であれば待機期間終了

■指定国・地域以外からの帰国者・入国者
ワクチン3回目追加未接種者※
⇒原則7日間の自宅等待機、入国後3日目以降に自主的に受けた検査結果が陰性であれば待機期間終了
ワクチン3回目追加接種者
⇒待機無し

②入国後の公共交通機関の使用について
上記に該当される方について、入国後の待機のため自宅等まで移動する際は、公共交通機関の使用が可能。
ただし、入国時の検査(検体採取時)から24時間以内に移動が完了し、かつ自宅等までの最短経路での移動に限られます。

③外国人の新規入国制限の見直しについて
以下の(1)又は(2)の新規入国を申請する外国人については、日本国内に所在する「受入責任者」が入国者健康確認システム(ERFS)における所定の申請を完了した場合、「特段の事情」 があるものとして新規入国を原則として認めます。
(1)商用・就労等の目的の短期間の滞在(3月以下)の新規入国(観光目的は除く)
(2)長期間の滞在の新規入国

あわせて下記HPもご参照ください。
■厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html
■ERFSに関するご案内
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24101.html

なお、ERFSへのオンライン申請については、受入責任者から第三者へ委託することが可能です。
もちろん弊社でもお受けすることが出来ますので、ご希望される場合にはご相談いただければと思います。