こんにちは。行政書士法人IMSの岩谷です。

今週からはお盆休みの方が多いらしく、電車の中もいつもより人が少なくなっています。5回目の緊急事態宣言の中で、昨年から続き2年目のコロナ禍のお盆休みとなりますが、皆さんどのような過ごし方をしているか、気になるところです。

さて、先週もまたたくさんの方からお問い合わせをいただいております。中には、アメリカに行きたい方や日本に来たい方、ベトナムに行きたい方など様々ですが、コロナ禍における海外への渡航・日本への入国については、まだまだ厳しい制限が行われていますので、一日でも早く「ワクチンパスポート」の有効活用及びその普及が進み、国際的往来が緩和されることを願っています。

ところで、今回は、外国人の方が、日本国内でご自身の所持している有効なパスポートを紛失した状態で在留期間更新をする場合について、ご説明したいと思います。

実は、先月、弊社のお客様のある企業に雇用されている外国人の在留期間の更新申請の際に起こった出来事でしたので、同じような方がいれば、今後の在留資格関連手続きの際、ご参考していただければと思います。

まず、有効なパスポートを紛失したら、居住地の最寄りの警察署に行って、「紛失届」を提出していただき、「遺失届出証明書」を発行していただいてください。この時、「遺失届出証明書」は、駐日の母国大使館宛のものと出入国在留管理局宛のもの2通を発行していただくことをお勧めいたします。

そして、有効なパスポートを紛失した状態でも、在留期間の更新申請は可能ですので、ご安心ください。ただ、申請の際は、本来はパスポート原本を提示する必要がありますが、紛失しているので原本提示は出来ませんので、この場合は別途書式の「理由書」を提出する必要があります。このような方がいれば、弊社にお問い合わせください。

次は、例えば、有効なパスポートを紛失した状態で在留期間の更新申請をしてから、申請結果が下りて、結果を引き取る(新しい在留カードを引き取る)際は、通常より異なるものが必要ですので、ご注意ください。以下に、二つのパターンについて、ご説明しますので、ご参考ください。

【申請結果を引き取る際に、新しいパスポートを取得した場合】
①新しいパスポート原本
②理由書(別途書式あり)
③警察署から発行された出入国在留管理局宛の「遺失届出証明書」
※こちらの「遺失届出証明書」を提出できない場合は、別途指定様式の「質問書」を作成して提出する必要があります。こちらの質問書を作成する際は、警察署に紛失届出を提出した届出番号が必要です。

【申請結果を引き取る際に、まだ新しいパスポートを取得していない場合】
①理由書(別途書式あり)
②警察署から発行された出入国在留管理局宛の「遺失届出証明書」
※こちらの「遺失届出証明書」を提出できない場合は、別途指定様式の「質問書」を作成して提出する必要があります。こちらの質問書を作成する際は、警察署に紛失届出を提出した届出番号が必要です。

上記以外は、通知書(ハガキ)等通常のものが必要になります。

以上のように、有効なパスポートを紛失した場合、在留資格関連手続きでは余分な書類が必要となり、必要なものが一つでも欠けると許可後の新しい在留カードを引き取ることが出来ませんので、パスポートはなくさないよう、大事に保管してください。

なお、前に述べたように、パスポートを紛失したからといって、手続きが出来ないわけではないので、パスポートを紛失してしまってお困りの方は、是非弊社にご連絡ください。