こんにちは。行政書士法人IMSの岩谷です。

緊急事態宣言が6月20日まで延長されました。最近はコロナの話題ばかりで、正直、世の中はコロナで疲弊している気がします。また、変異株やハイブリッド変異株など、新たなウィルスが猛威を振るう中、東京オリンピックは開催に向けて動いているようですが、果たして「ワクチンパスポート」が実現できるか、気になるところです。

弊社は、先週もたくさんのお客様からお問い合わせ、ご依頼をいただいております。

日本ビザ78件、アメリカビザ21件、ベトナムビザ17件、帰化9件、その他26件でした。

いただいたお問い合わせの中からは、アメリカビザやベトナムビザなど、多くのご依頼をいただきました。

さて、先週のお問い合わせの中には、海外にいる方で、日本で輸出入関係のビジネスをしたいので、日本に会社を設立したいというお客様がいましたので、今回は、日本での会社設立について、少しお話しいたします。

日本に住所がない外国人でも、海外にいる状態で、日本に会社を設立することは可能です。もちろん、設立を登記するには日本における本店所在地が必要ですので、こちらは日本国内の住所を決めなければなりません。

そして、会社の設立手続き自体はそれほど難しいものではありませんが、日本に滞在しながらその会社を経営するためには、別途「経営管理」ビザを取得して日本に来る必要がありますが、こちらの「経営管理」ビザを取得するには、いろいろな要件があり、まずは、日本側で「経営管理」ビザの「在留資格認定証明書交付申請(略してCOE、以下同様)」を行って審査をうけることになります。

「経営管理」ビザのCOE申請をするには、設立した会社が、以下いずれかの規模であることが求められます。

  • 資本金が500万円以上あること
  • 常勤職員2名以上を雇用すること
  • 上記の①と②に準ずる規模であること

最初は、上記①の規模で会社を設立するケースが多いですが、こちらの場合は、資本金となる資金を、海外から日本国内にある銀行口座(又は日本銀行の海外支店口座でも可)に振込む必要があります。しかし、来日前の外国人の場合、日本国内の銀行口座を持っていないケースが殆どです。この場合は、日本国内にいる友人や親族などの協力を得て、その方に、資本金の振り込みを受けることを委任する形で、会社設立に必要な資本金を振込むことになります。

今回お問い合わせいただいたお客様の場合は、お姉様が日本に滞在しているとのことでしたので、お姉様の協力を得れば、資本金の振り込みには問題がないかなと考えています。

要するに、海外にいる外国人が、最初から日本で会社設立や「経営管理」ビザを取得するには、日本国内に誰かが協力してくれる者が必要になります。

上記の資本金の問題だけでなく、日本で事務所を確保したり開業に向けた情報収集をしたり等、日本にいる協力者の力がどうしても必要になってきます。

通常時であれば、「短期滞在」の観光ビザで往来しながら準備活動を行うことは可能でしたが、コロナ禍のこの時世のため、日本政府では観光ビザの発給をストップしていますので、日本にいる協力者の力が必要不可欠になっています。 弊社は、会社設立から「経営管理」ビザ取得をワンストップで行っており、多くのお客様の会社設立手続きを手伝っております。初めての日本進出でご不安な方は、是非弊社にお問い合わせください。お客様の日本進出を全力でサポートいたします。