皆さま、こんにちは。IMSの下山です。
先日報道にもありました、ミャンマー国内の情勢不安を理由に日本国内に在留を希望するミャンマー人に対する特例措置について、入管庁より正式な発表がありましたので、お知らせいたします。

現在、有している在留資格に基づく活動が満了した方については、原則として「特定活動(6か月・就労可)」への在留資格変更許可申請が可能、
もし特定産業分野(介護・農業等の14分野)での就労を希望する場合には、「特定活動(1年・就労可)」への在留資格変更許可申請も可能とのことです。

また、難民認定申請者についても、審査を迅速に行い、難民該当性が認められる場合には適切に難民認定をし、難民該当性が認められない場合でも、上記と同様に緊急避難措置として在留や就労を認めるとのこと。

申請に際して必要な書類についても、上述のホームページで案内されています。

ミャンマーの情勢は依然として厳しく、事態が長期化する懸念もあり、情勢が改善しない場合には更新申請も可能です。
今後情報に更新がありましたら、こちらでお知らせいたします。