こんにちは。行政書士法人IMSの松井です。
新型コロナ感染拡大が日本でも顕著となった今年3月半ば過ぎから、長らく停止されていたアメリカB(短期商用/観光)ビザの面接業務について、大阪総領事館において正式に再開されました(東京、福岡、札幌は未だ停止中です。)。ただし、まだ面接枠は限られており、まだ面接予約が簡単に取れる状況ではありません。
アメリカBビザ 技術者の派遣
最近、Bビザに関してお問い合わせが多いのは、日本で作られた機械や装置のインストールやメンテナンスのため、米国内の客先にエンジニアを一定期間派遣したいというものです。本来、ESTAやBビザはアメリカ国内で報酬を受け取らなくとも、就労活動をすることは認められていません。しかしながら、米国外で生産された機械などはそれを作った企業が責任を持って設置したり修理したりするのが業界内の常識であるためか、一定の条件のもと、Bビザでの作業を伴う活動が特別に認められています。条件は下記のとおりです。
エンジニアのアメリカBビザ申請の条件・要件
・日本の企業で販売されている商工業用機械・機器の設置、サービス、修理等を行う目的での渡米であること
・エンジニアの派遣について、売買契約に明記されていること
・エンジニアはこれらのサービス提供に必要な専門知識を有していること
・米国を源泉とする報酬を受けることは不可
・企業はこれらのサービス提供に対し、当初の売買契約書に定められたもの以外の支払いを受けないこと
これらの条件のうち、最重要なのが、「エンジニアの派遣について、売買契約に明記されていること」です。米国企業からのインビテーションレターでもあれば、大丈夫だろうと考える方が多いようですが、大切なのはあくまで売買契約です。いくらインビテーションレターを持っていても、売買契約書に記載されていなければ、エンジニアとしてのインストール作業などはできません。このことを知らないがために、ESTAで渡米し、入国拒否になってしまう方が後を絶ちません。一度でも入国拒否にあうと、(将来、法律が変わらない限り)、その後一生、ESTAは使えなくなります。上記条件を満たせば、エンジニアとしての活動はESTAでも可能ですが、特に長い滞在予定期間の場合には、入国審査にて条件に合致することを説明し、入国審査官に納得してもらうことがなかなか難しいようです。トラブルとなる確率が高いため、予めBビザを取得されることを強くお勧めいたします。