こんにちは。行政書士法人IMSの伊東です。

新型コロナウイルスの流行拡大の影響により、以前に比べて、最近、海外に滞在中の在留資格「永住者」の方から在留カードの更新についてのお問い合わせが多い印象があります。

在留資格「永住者」は在留期間の制限はありませんが、在留カードには有効期限があります。在留カードの更新は有効期間の満了日の2か月前からの手続きが可能で、即日で新たな在留カードが発行されます。

在留カードをお持ちの方の一時的な出国の方法としては、①みなし再入国許可と②再入国許可があります。①は出入国在留管理局での事前の手続きなしに、出国の際に再入国出国記録(再入国EDカード)に「一時的な出国であり、再入国する予定である」というチェック欄にチェックし、入国審査官にもみなし再入国許可による出国を希望していることを伝える必要があります。みなし再入国は出国から1年間または在留期限のいずれか早く到来する期日まで(特別永住者の方は、出国の日から2年間)とされています。②は出入国在留管理局での事前の手続により取得するもので、5年間または在留期限のいずれか早く到来する期日まで(特別永住者の方は、出国の日から6年間)となります。

②の再入国許可は在留資格「永住者」の方には在留期限がありませんので、「5年」が決定されます。在留カードの有効期限が経過した場合にも再入国許可が有効な期間内であれば、在留資格「永住者」として再入国が認められるため、再入国後に在留カードの更新の手続を行うこととなります。なお、①で出国した場合で1年を経過した場合には在留カードの有効期間内であったとしても在留カードが失効し、「永住者」の在留資格を失い、再入国は認められません。

新型コロナウイルス感染拡大の影響で入国制限があるため、再入国が難しい状況にある方もいらっしゃいます。ただし、現時点で、出入港在留管理局は在留カードの更新申請時に申請人が日本に在留していることを求めており、残念ながら、海外に滞在する方は手続きを行うことができません。新型コロナウイルスのような予期せぬ事態を考慮し、在留カード失効のリスクを軽減するためには、短期間の出国を予定している場合にも再入国許可を取得することが望ましいかもしれません。

弊社では在留資格「永住者」の方の在留カードの更新、再入国許可の申請代行を承っておりますので、是非、お問い合わせください。