行政書士法人IMSの冨田です。

2月も残すところあと10日となり、

4月から新生活が始まる方は準備も本格化していることと思います。

そこで本日は、新生活に向けて日本を離れる場合の

在留カードの取り扱いについてご案内致します。

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日本での生活が終了し、在留カードが不要になった場合は、

出入国在留管理庁に返納する必要があります。

日本での就労や学業が終了したため帰国することになり、

今後日本に戻る予定がない場合は、

出国時に空港の出入国カウンターで審査官にその旨を申し出て、

在留カードを返納してください。

在留カードは穴をあけて無効化された状態で、本人に返されます。

日本にまた戻るつもりで“みなし再入国”で出国したけれど、

予定が変更となり戻らなくなった場合は、

配達状況が追跡できる方法で下記に郵送してください。

  〒135-0064 東京都江東区青海2-7-11 東京港湾合同庁舎9階 

   東京出入国在留管理局おだいば分室あて

          ※封筒の表に「在留カード等返納」と明記

返納の期限は「失効してから14日以内」と定められており、

期限内に返納しない場合は罰金に処せられることもあります。

また、不要になった在留カードをそのままにしておきますと、

次回またビザ手続きをする際に追加の作業が発生することがありますので、

速やかに対応していただければと思います。

詳細は下記入管庁HPをご確認下さい。

http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri10_00020.html