皆さま、こんにちは。
行政書士法人IMSの下山です。
インターンシップに関するお問い合わせを受けることがあります。
そこで、今回のブログではインターンシップに関する在留資格について
今一度整理したいと思います。
①在留資格が「留学」、「特定活動」(継続就職活動)又は「特定活動」(就職内定者)
の方
→インターンシップにより報酬を受けない方
入管から事前の許可は必要なし
→インターンシップにより報酬を受ける方
1.インターンシップに従事する時間が,1週について28時間以内の方
(在籍する教育機関の長期休業期間中は1日について8時間以内の方)
資格外活動許可(いわゆるアルバイトの許可)を得る必要があります。
2.インターンシップに従事する時間が(長期休業期間以外で)1週について28時間
を超える方
資格外活動許可とは別に,「1週について28時間を超える資格外活動許可」を個別
に受ける必要があります。
○対象となる方
(1)在留資格「留学」をもって大学(短期大学を除く。)に在籍し,
インターンシップを行う年度末で修業年度を終える方で,かつ,卒業に必要な
単位をほぼ修得している方
※卒業に必要な単位のうち,9 割以上の単位を取得した大学4年生が想定され
ます。
(2)在留資格「留学」をもって大学院に在籍し,インターンシップを行う年度末で
修業年度を終える方
※修士2年生又は博士3年生が想定されます。
(3)在留資格「特定活動」をもって在留する就職活動を行っている方
(短期大学を卒業した方及び専修学校の専門課程を修了した方を含む。)
(4)在留資格「特定活動」をもって在留する就職内定者の方
(短期大学を卒業した方及び専修学校の専門課程を修了した方を含む。)
②日本でのインターンシップを目的として来日する海外の大学の学生
→インターンシップにより報酬を受けない方
<90日以内のインターンシップの場合>
在留資格「短期滞在」での入国となります。
<90日を超えるインターンシップの場合>
在留資格「文化活動」での入国となります。
→インターンシップにより報酬を受ける方
在留資格「特定活動」(告示9号)での入国となります。
○対象となる方
外国の大学の学生
※卒業又は修了した者に対して学位の授与される教育課程に在籍している学生が
対象となります。
(いわゆる通信教育課程に在籍している学生は除かれます。)
○滞在期間
1年を超えない期間で,かつ,通算して大学の修業年限の2分の1を超えない
期間内であること
○対象となる活動
学業等の一環として,外国の大学と本邦の企業等の間の契約に基づき,報酬を
受けて実習を行う活動
このように一言でインターンシップと言っても、様々なパターンがあります。
ご不明な点がありましたら、弊所までお問い合わせいただければと思います。