新年あけましておめでとうございます。IMSの川上です。
2020年、何といっても今年は東京オリンピック・パラリンピックですね。今からとても楽しみです。
今回の年末年始は曜日の関係で長くお休みの方も多かったかと思います。出入国在留管理庁も12月28日~1月5日は休庁日でした。
では、もしこの休庁期間中に在留期限が到来する場合、どうしたらいいのでしょうか?ビザの期限当日に行っても、在留期間更新の申請ができません。
このように在留期限の日が休庁日の場合は、翌開庁日に申請すれば、期限内に申請があったものとみなすルールがあります。仮に2020年1月1日が在留期限だった場合、2020年1月6日に申請を済ませれば期限内に申請がされたものとみなす、というわけです。
ただ、不測の事態も起こり得ますので、あまりぎりぎりの申請はおすすめしません。在留期限が過ぎた後、翌開庁日に申請に行く間に職務質問を受けることもあるかもしれません。
在留期間更新許可申請は期限の3ヶ月前から申請ができます。
余裕を持って準備を進めておくことが大切だと思います。