こんにちは。行政書士法人IMSの洪です。
今回は、日本の企業が外国の大学生をインターンシップ生として受け入れる際の在留資格(以下、ビザ)について解説したいと思います。
インターンシップとは
インターンシップとは,一般的に,学生が在学中に企業等において自らの専攻及び将来のキャリアに関連した実習・研修的な就業体験を行うものであると考えられ、日本においてもインターンシップは,一般的に「学生が在学中に自らの専攻,将来のキャリアに関連した就業体験を行うこと」として幅広くとらえられており、外国の大学生(外国の短期大学、大学院も対象になります)に関しても、入管法上において受入れが認められています。 インターンシップの目的は、当該大学の教育課程の一部として,大学において修得する知識や教養に資する知識や技術等を,社会実践を通じて修得させることにより,人材育成に寄与することとされています。こうしたインターンシップの目的で外国の大学生を受け入れる際のビザについては、報酬の有無やインターンシップの活動期間によって申請するビザタイプが変わって来ます。
インターンシップ生のビザの種類
<報酬を受ける場合>
活動期間の長短に関係なく、特定活動(告示9号)ビザの申請(COE申請)が必要です。
<報酬を受けない場合>
①活動期間が90日以下の場合は、「短期滞在」ビザで入国することが可能です。
②活動期間が90日を超える場合は、「文化活動」ビザの申請(COE申請)が必要になります。

※COE申請とは、在留資格認定証明書交付申請のことで、受入機関を通じて日本にある出入国在留管理局に申請する手続になります。
上記のうち報酬を受けながら日本の企業でインターンシップを行う際に取得が必要な「特定活動(告示9号)」ビザ(インターンシップビザとも言われています)について、説明いたします。
受け入れる際のポイント
「特定活動(告示9号)」ビザ申請には、入管庁が策定したガイドラインにより様々な要件が定められています。その中でもっともポイントとなるのが、①インターンシップにより大学から与えられる単位科目及び単位取得数又はインターンシップの実施による卒業要件が明確であること。②受入れ機関がインターンシップ生を労働力確保の手段として受け入れるものでないこと。になります。他にも、実施計画や契約内容等様々な内容があり、これらは外国の大学が発行した書類や大学と日本の機関との間で締結された契約書等の資料により慎重な審査が行われます。
インターンシップ制度は、外国の大学生にとっては将来の就職先として、日本の企業にとっては新しい人材発掘に繋がるなど両者において様々なメリットがあると考えられます。ただし、通常の就労ビザの申請とは違い、実施計画を立てたり、受入れ・指導体制を整えたりなど受入れの前とビザ申請手続きに当たっていろいろと準備に時間がかかり、また入管へ申請を提出した後は入管での審査にも時間がかかりますので、受入れを検討する場合は、十分に余裕をもって計画を立てる必要があります。








