こんにちは。行政書士法人IMSの洪です。
経営管理ビザに関する新しい基準が2025年10月16日に施行されました。施行日以降からCOE申請、変更申請については、新しい基準が適用されます。また今後の経営管理ビザの更新申請においては3年間の経過措置が設けられました。詳しくは入管庁の公式サイトにてご確認ください。
さて、今回は事業計画書に対する「評価」について解説したいと思います。
事業計画書とは?
事業計画書とは、経営管理ビザの申請において、その事業の安定性、継続性、実現可能性を立証する重要な書類になります。一般的に以下のような内容を盛り込んで作成することになります。
①事業の概要、②経営理念、③サービスの内容、④顧客のターゲット、➄商品品目、⑥価格設定、➆集客の方法、⑧販売先・仕入先、⑨損益計画書(1期分~5期分)、➉人員(雇用)計画
今までは債務超過があるなど会社の決算状況が良くない場合に、中小企業診断士や公認会計士等の企業評価を行う能力を有すると認められる公的資格を有する第三者が、改善の見通しについて評価を行った書面の提出を求められていました。しかし、2025年10月16日に施行された新しい基準では、申請時に提出する事業計画書について、その計画に具体性、合理性が認められ、かつ、実現可能なものであることを評価するものとして、経営に関する専門的な知識 を有する者の確認(評価)が義務付けられます。施行日の2025年10月16日時点において、経営に関する専門的な知識を有する者として以下の者が該当します。
●中小企業診断士
●公認会計士
●税理士
事業計画書に対する「評価」は、すべての申請に義務付けられますか?
いいえ、すべての申請に義務付けられるものではなく、申請種類や企業のカテゴリー等によって提出の有無が異なります。以下表にまとめましたのでご参考ください。

事業計画書は誰が作成することが出来ますか?
事業計画書の作成者には制限がありませんので、申請人自身で作成してもよいし、コンサルタントや税理士、中小企業診断士等専門家に依頼してもよいですが、一般的には専門家に依頼するケースが多いです。
そして、今回の改正にて、例えば自身で作成した事業計画書でもよいが、その計画に具体性、合理性が認められ、かつ、実現可能なものであることを評価するものとして、経営に関する専門的な知識 を有する者の確認(評価)が義務付けられるということになります。
弊社では長年提携している税理士、中小企業診断士がおり、事業計画書の作成から評価までワンストップでサポートすることが可能です。
事業計画書は外国語で作成してもよいですか?
事業の経営又は管理の実務証明書等一部は英語のままでもよいですが、基本的に外国語で作成された書類は日本語訳を添付する必要があります。事業計画書に関しても、英語作成でもよいですが、あわせて日本語版も必要となります。
会社設立、事業計画書の作成、経営管理ビザ申請についてお困りの方はぜひ弊社にお問い合わせください。
