こんにちは。行政書士法人IMSの洪です。

今回は、日本在留の外国人の情報が、どのようにして出入国在留管理庁(以下、入管庁)へ流れていくかについて見ていきたいと思います。

日本政府では、外国人の在留管理や雇用状況等を管理・把握するために、いろんなシステムを通じて外国人本人や所属機関から届出を行うように規定しています。これらの届出には、義務的なものもあれば非義務的なものもあり、また届出義務を怠ったり、虚偽の届出を行った場合には罰金の対象になり、更に在留申請では不利になることもありますので、注意が必要です。

現時点で、主に以下の届出手続きがあります。

外国人本人(中長期在留者)から行う届出

1.住居地の届出【義務】

中長期在留者が、新規に日本に上陸した場合や引っ越しをした場合、また在留資格変更等により中長期在留者になった場合に必要な手続きです。こちらの届出は、住居地を定めた日から14日以内に、住居地の市役所や区役所で行わなければなりません。なお、別途入管庁に対して届出手続きを行う必要はありません。

2.住居地以外の在留カード記載事項の変更届出【義務】

氏名、生年月日、性別又は国籍・地域に変更が生じた場合には、事由が生じた日から14日以内に行わなければなりません。

二重外国籍を保有している外国人の方から、在留カード記載の国籍を他の国籍に変更したいというお問い合わせをいただくことがありますが、二重国籍の状態のままでは変更出来ません。

3.所属(契約・活動)機関、配偶者に関する届出【義務】

所属機関を離脱したり転職で会社が変わったり、家族滞在ビザ等の方が配偶者と離婚した場合に行う届出手続きになります。こちらの届出は、当該事由が生じた日から14日以内に、入管庁に対して行わなければなりません。

所属(契約・活動)機関から行う届出

1.中長期在留者の受入れに関する届出【任意※】

技人国ビザや教授ビザ等就労ビザを持っている中長期在留者、留学ビザを持っている中長期在留者を受け入れている機関は、雇用、解雇、退職、入学、卒業、退学等について、それぞれ当該事由が生じた日から14日以内に入管庁に対して届出を行うことになっています。

なお、受入機関がこれらの届出を行わなかったとしても、刑罰を科せられることはありませんが、所属している外国人の方々の在留期間更新等の許可申請時に事実関係の確認を行うなど審査を慎重に行うことがあります。

※特定技能に関しては、各種届出が義務付けられています。
※労働施策総合推進法に基づく外国人雇用状況の届出が義務付けられている機関は除きます。
※日本語教育機関に関しては、告示に基づき別途各種報告が必要になります。

2・外国人雇用状況の届出【義務】

労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律に基づき、外国人を雇用する事業主は、外国人労働者(「外交」ビザ、「公用」ビザ及び特別永住者を除く)を雇入れた際や当該外国人労働者が離職した際には、「外国人雇用状況の届出」が義務づけられています。こちらの届出は、雇用保険被保険者の場合 「e-Gov」から、雇用保険被保険者でない場合 「外国人雇用状況届出システム」から、それぞれオンラインにて電子での申請が可能です。

詳しくは以下厚生労働省「外国人雇用状況の届出について」をご確認ください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/gaikokujin/todokede/index.html

全体の情報の流れについて、以下図でまとめてみましたので、ご参考いただければと思います。

参考:令和2年出入国在留管理庁公表の「外国人労働者の在留管理について(議題3)」

特に外国人の場合は、各種届出義務を怠ったり等した場合は、在留状況が良好とは認められない可能性があり、また今後の在留申請や永住申請について影響が及ぶことが考えられますので、転職や退職、退学等の事由が生じた場合は適切な時期に届出を行うようにしてください。

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