特定技能ビザ

特定技能ビザ

就労資格「特定技能ビザ」

特定技能ビザとは、深刻化する人手不足に対応するため、2019年4月に新設された新たな就労資格です。 特定技能ビザが創設されてから、これまでは一部の例外を除いて外国人が働くことのできなかった、建設業界や造船業界、宿泊業界、外食産業などで、外国人が働くことができるようになりました。従事する業務は、技能試験合格または技能実習2号修了により確認された技能を要する業務として、各分野ごとに定めらています。

特定技能ビザ は以下の14業種が対象とされており、それぞれの業種の中でまた多くの職種に分かれます。
指定業種は、①介護分野,②ビルクリーニング分野,③素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野,④建設分野,⑤造船・舶用工業分野,⑥自動車整備分野,⑦航空分野,⑧宿泊分野,⑨農業分野,⑩漁業分野,⑪飲食料品製造業分野,⑫外食業分野です。また、2024年3月には、「自動車運送業分野」、「鉄道分野」、「林業分野」、「木材産業分野」が追加されることになりました。

特定技能ビザには「特定技能1号」と「特定技能2号」の2種類があり、支援計画や届出義務等、様々な要件があります。

1.特定技能1号

即戦力となる外国人労働者を受け入れるための受け皿として、通算5年間、上記の14業種において就労が可能です。
原則として、家族(配偶者や子)の帯同は認められません。
特定技能1号で就労するためには、日本語能力(N4以上)に加え、分野ごとの技能試験に合格することが必要です。
特定技能1号の在留期間は4ヵ月、6ヵ月、1年、の3種類があります。

2.特定技能2号

特定技能2号は、特定技能1号の修了者(通算5年間)が、次のステップとして進む在留資格で、熟練レベルの能力を有する人材の確保を目的としています。
制度施行時点では、指定14業種のうち、建設と造船・舶用工業の二業種のみ、特定技能2号の対象とされています。
特定技能2号は特定技能1号とは異なり、在留期間や更新の回数に制限がなく、家族(配偶者と子)の帯同が可能です。
特定技能2号の在留期間は、6ヶ月、1年、3年、の3種類があります。

技能実習生から特定技能ビザへの移行

一般的に特定技能1号を取得するためには、日本語能力試験と各業界が実施している特定技能試験に合格し、即戦力としての能力がないと行けません。
しかし、すでに技能実習制度を利用して日本で技能実習生として在留している方のうち、「技能実習2号」を修了している外国人は試験等が免除され、特定技能1号に移行することが出来ます。

技能実習制度には、1号技能実習と2号技能実習、3号技能実習の3つの種類があります。1号は技能実習1年目に、2号が2・3年目、3号が4・5年目に相当します。1号から2号、2号から3号に資格を変更する場合は、その都度「技能評価試験」を受けて合格しなければなりません。技能実習から特定技能1号へ資格変更を希望する場合、技能実習の3種類のうち、2号以上の資格を持っている必要があります。

「留学」ビザで卒業する方から特定技能ビザへの変更について

留学生の方は、卒業後に特定技能ビザへの変更申請が可能です。もちろん日本語能力試験や技能試験に合格する必要があります。
※技能実習2号を良好に修了した者は、日本語試験が免除されます。

変更申請に当たって、(1)国税、(2)地方税、(3)国民健康保険(税)、(4)国民年金の保険料の納税・納付状況について,確認できる資料の提出が必要となります。未納分がある方は、申請を行う前にあらかじめ,納税・納付義務の履行を行ってください。滞納、未納がある場合は、審査に影響が及びます。

1号特定技能外国人の扶養を受ける家族として,「家族滞在」で在留することはできませんが,留学生が1号特定技能外国人となった場合には,留学生の扶養を受ける家族として日本に在留している「家族滞在」の方は,「特定活動」の在留資格で引き続き在留することは可能です。この場合,扶養を受けるご家族の方は,「特定活動」への在留資格変更が必要となりますので,事前にお住まいの住所地を管轄する地方出入国在留管理局にお問合せください。

「特定技能」と「技術・人文知識・国際業務」との比較

 特定技能技術・人文知識・国際業務
特定技能1号特定技能2号
学歴要件無し無し有り
実務経験不要不要不要
(学歴要件を満たさない場合は要)
日本語
水準要件
日本語能力試験N4レベル相当無し無し
在留期間通算5年まで制限なし制限なし
家族帯同不可
永住申請不可
対象業種・建設
・造船・舶用工業
・自動車整備
・航空
・宿泊
・介護
・ビルクリーニング
・農業
・漁業
・飲食料品製造業
・外食業
・素形材産業
・産業機械製造業
・電気・電子情報関連産業
・建設業
・造船・舶用工業
不問

受入れ機関の要件

  1. 適切な雇用契約の締結(報酬額が日本人と同等以上)
  2. 5年以内に労働法令等の違反がないこと
  3. 外国人を支援する体制があること(後述の「支援計画」の実施体制の構築)
  4. 外国人の支援計画が適切であること

受入れ機関の義務

  1. 雇用契約の確実に履行(不払いや不当な天引き等がなく、報酬を適切に支払う)
  2. 外国人への支援の適切な実施
  3. 出入国在留管理庁への各種届出義務の履行

※履行すべき義務を怠った場合、外国人を受け入れられなくなるほか、
出入国在留管理庁から指導や改善命令を受けることがあります。

支援計画について

受入れ機関は、特定技能1号の外国人従業員(以下、「特定技能外国人」)に対し、その活動を安定的かつ円滑に行うことができるよう、職業生活上、日常生活または社会生活上の支援の実施に関する計画(以下、「支援計画」)を作成し、計画に基づいて支援を行わなければなりません。
なお、支援計画については、後述の「登録支援機関」へ委託することも可能です。

【支援計画の概要】(実施した記録を残す必要あり)

  1. 事前ガイダンスの提供
    ※労働条件、活動内容、入国手続き、保証金の徴収等の有無について、対面・テレビ電話等で説明。特定技能外国人が十分に理解できるまで行う必要があり、計3時間程度が目安。
  2. 出入国する際の送迎
    ※入国時の空港から、事業所または住居への送迎。
    帰国時には空港の保安検査場までの送迎・同行。
  3. 住居確保や生活に必要な契約手続きの支援
    ※不動産仲介事業者や賃貸物件の情報提供(必要に応じて連帯保証人となる)、銀行口座の開設、携帯電話・電気・ガス・水道等、生活に必要となる各種契約のサポート。
  4. 生活オリエンテーションの実施
    ※金融機関・医療機関・交通機関の利用方法、交通ルールや生活マナー、災害情報の入手方法、日本における違法行為などのオリエンテーションを行う必要があり、計8時間程度が目安。
  5. 公的手続きの支援
    ※出入国在留管理庁や市区町村役場への届出義務や、社会保障・税務関係手続等の書類作成の補助、必要に応じた同行。
  6. 相談・苦情への対応
    ※支援責任者等による、職業生活上や日常生活上の相談・苦情についての適切な助言・指導のほか、出入国在留管理庁、労働基準監督署、警察署など、相談や苦情の申出をできる公的機関等についての情報提供。
  7. 日本語学習の機会の提供
    ※日本語教室等の入学案内、日本語学習教材に関する情報提供、必要に応じた手続き上のサポート。
  8. 日本人との交流促進
    ※地域住民との交流の場に関する案内、参加の補助、必要に応じた同行。
  9. 転職支援
    ※人員整理等、受入れ機関の都合による契約解除の場合の転職支援。
  10. 定期的な面談の実施、行政機関への通報
    ※支援責任者等による、特定技能外国人及びその監督をする直属の上長や代表者等と、3か月に1回以上の面談を実施。
    法令違反等が発覚した場合は、関係行政機関へ通報。

登録支援機関

登録支援機関とは、出入国在留管理庁の事前登録を経て、特定技能外国人に対する支援計画の全ての実施を行うことが可能な、個人または団体です。
特定技能外国人の受入れ機関との支援委託契約の締結により、独力での支援計画の実施が困難な受入れ機関等に代わり、支援計画を実施することができます。
登録支援機関は、出入国在留管理庁へ対し、定期または随時の各種届出の義務が課せられます。

受入れ機関の届出義務

【随時の届出(事由発生後14日以内)】

  • 特定技能雇用契約を変更、終了、新たな雇用契約を締結した場合の届出
  • 支援計画に変更が生じた場合の届出
  • 登録支援機関と支援委託契約を締結、変更、終了した場合の届出
  • 特定技能外国人の受入れが困難となった場合の届出
  • 出入国または労働関係法令に関する不正行為等を知った場合の届出

【定期の届出(四半期ごと)】

  • 特定技能外国人の受入れ状況に関する届出
    (受入れ総数、特定技能外国人の個人情報、活動日数、場所、業務内容等)
  • 支援計画の実施状況に関する届出(相談内容、対応結果等)
  • 特定技能外国人の活動状況に関する届出(報酬の支払い状況、離職者数、行方不明者数等)

登録支援機関の届出義務

【随時の届出(事由発生後14日以内)】

  • 登録の申請事項の変更の届出
  • 支援業務の休廃止の届出

【定期の届出(四半期ごと)】

  • 支援業務の実施状況等の関する届出
    (特定技能外国人の個人情報、受入れ機関の名称、特定技能外国人からの相談内容及び対応状況等)

分野別の協議会

受入れ機関及び登録支援機関は、所管の省庁が設置する、分野別の協議会の構成員となることが必要です。
協議会には、所管省庁、受入れ機関、業界団体、関係省庁、有識者などで構成されます。
協議会は、特定技能の制度の趣旨や優良事例の周知、法令遵守の啓発、就業構造や経済情勢の変化に関する情報分析、地域別の状況分析、対応策や課題の共有、といった役割を担います。

技能試験

各受入分野の技能試験に実施状況等については、以下分野別に運営されているウェブサイトで最新情報をご確認ください。

技能試験は日本と海外両方で受けることができますが、分野によって試験が開始されているものあればまだ開始されていないものがあります。

介護分野(厚生労働省のウェブサイトへ移動します)
ビルクリーニング分野(全国ビルメンテナンス協会のウェブサイトへ移動します)
素形材産業分野(経済産業省のウェブサイトへ移動します)
産業機械製造業分野(経済産業省のウェブサイトへ移動します)
電気・電子情報関連産業分野(経済産業省のウェブサイトへ移動します)
建設分野(建設技能人材機構のウェブサイトへ移動します)
造船・舶用工業分野(日本海事協会のウェブサイトへ移動します)
自動車整備分野(日本自動車整備振興会連合会のウェブサイトへ移動します)
航空分野(日本航空技術協会のウェブサイトへ移動します)
宿泊分野(宿泊業技能試験センターのウェブサイトへ移動します)
農業分野(全国農業会議所のウェブサイトへ移動します)
漁業分野(大日本水産会のウェブサイトへ移動します)
飲食料品製造業分野(外国人食品産業技能評価機構のウェブサイトへ移動します)
外食業分野(外国人食品産業技能評価機構のウェブサイトへ移動します)

上記のように、特定技能ビザの創設により、外国人労働者が日本で働ける機会が大幅に拡大されています。今までの日本の在留資格では、単純労働が出来なかったのですが、特定技能ビザを取得すれば単純労働が出来ます。そして、同分野での同職種であれば、転職も可能です。しかし、同分野での転職でも従前と違う職種(業務内容)の場合は、該当する職種の技能試験に合格する必要があります。

特定技能ビザに関するQ&A

Q 「留学」ビザから「特定技能」ビザに変更許可された場合,妻や子どもの在留資格「家族滞在」はどうなりますか。
【A】「特定技能1号」では家族の帯同は認められませんが,例えば,留学生の妻や子どものように,すでに「家族滞在」の在留資格で本邦に在留して いる場合には,在留資格「特定活動」への変更が認められる場合があります。

Q「特定技能」の在留資格から,永住申請は認められますか。
【A】「特定技能1号」ビザで日本にいる期間は,最長5年です。そのため,永住ビザの申請は難しいです。

Q 特定技能に関し,試験を受験するのは,会社との雇用に関する契約の締結前ですか,後ですか。
【A】会社との雇用契約前でも後でも、法律上禁止されていません。しかし、必要な各試験に合格しなければ、特定技能ビザへの変更は出来ません。

Q 特定技能ビザを持っている外国人労働者が失業した場合,すぐに帰国しなければならないのですか。
【A】特定技能ビザを持っている外国人労働者が失業した場合でも,すぐに帰国をしなければならないわけではなく,就職活動を行うのであれば,少なくとも在留期間内は在留することが可能です。もっとも,3か月以上就職先を探すことなく在留しているなど,正当な理由なく3か月以上「特定技能」ビザに係る在留活動を行っていない場合は,在留資格が取り消されることがあります。

Q 会社との雇用契約の期間に制約はありますか。
【A】雇用期間について,入管の法律上,特段の規定はありませんが,1号特定技能ビザ保有の外国人労働者については,通算で在留できる期間の上限が5年となっていますので,これを超える期間の雇用契約を締結した場合でも,5年を超える期間については在留が認められないこととなります。

Q 特定技能ビザについて,母国における外国人労働者の学歴についての条件はありますか。
【A】学歴についての条件はありませんが,日本語試験及び技能試験に合格する必要があります。また,特定技能外国人労働者は,18歳以上である必要があります。

Q 別の会社でのアルバイトは可能ですか。
【A】できません。