就労資格「経営管理ビザ」
経営管理ビザとは、外国人が日本において事業( 貿易など )を立ち上げる、または既存の事業の経営や管理に従事するための就労資格です。日本法人設立も含みます。平成26年の法改正により(旧)「投資・経営」の在留資格を改正して設けられた在留資格です。
経営管理ビザで許可される活動
経営管理のビザは、日本国内にて、下記の活動を行われる場合に取得されるビザとなります。
- 日本で事業の経営を開始してその経営を行い、または当該事業の管理に従事する活動
- 日本で既に営まれている事業に参画してその経営を行い、または当該事業の管理に従事する活動
- 日本で事業の経営を行っている者(法人を含む)に代わってその経営を行い、または当該事業の管理に従事する活動
こちらで重要なことは、「実質的」に経営者・管理者としてビジネスに参画しているかという点になります。「実質的」な参画とは、出資の有無(出資額)、株式の取得の有無、役員となった経緯等様々な要因を基に、入管が審査を行います。実務上、株式会社等の経営を行うために経営管理のビザを取得するのではなく、日本に滞在をしたいということを前提として、株式会社等を設立されようとされる方も多くいらっしゃいますが、経営管理のビザの審査は他の就労ビザと比べて審査が厳しいため、「単純に日本に滞在したいから経営・管理のビザを取得する」という状況の場合には注意が必要です。
事業の「規模」に関する要件(以下いずれかに該当)
経営管理のビザの取得に際しては、下記いずれかに用件を満たしている必要があります。
- 日本に居住する2名以上の常勤職員を雇用すること。
- 資本金の額または出資金の総額が500万円以上であること。
- 1または2に準ずる規模であると認められるものであること。
上記の通り、一定の規模を有する事業内容である事が求められています。そのため、事業計画書等を作成し、事業内容を明確にされることはもちろん、日本経済にとってプラスに働く事業であるかを勘案される必要がございます。常勤職員2名以上、資本又は出資金が500万円以上とは規定されていますが、上記③にて「準ずる規模であると認められる」場合にも良いとされています。つまり、入管側も日本経済にとってプラスであれば、許可の幅をもたせているので、事業計画書、履歴書、役員となるまでの経緯、これからの展望など、申請に際してメリットがある資料は提出されることをお勧めします。実際の申請の際には、ご状況と必要に応じて行政書士等の専門家にご相談ください。
「事務所の確保(存在)」及び「事業の継続性」について
経営管理ビザの取得や更新の際、「事務所の確保(存在)」及び「事業の継続性」の2点が重要なポイントとなります。
法務省は以下のようなガイドラインを示しています。
① 経済活動が単一の経営主体のもとにおいて、一定の場所すなわち一区画を占めて行われていること。
経営管理のビザに限られておりませんが、就労に際して、原則的に「バーチャルオフィス」は認められていません。住居として賃借している物件の一部を使用する場合は、「住居目的以外」での使用を貸主が認めており、事業目的の占有の部屋(居住スペースと明確に分けられた執務スペース)が必要となります。但し、独立行政法人日本貿易振興機構(JETRO)が提供する、「インキュベーションオフィス」等、あくまで起業支援を目的とした一時的な事務所は認められています。つまり、事業を継続的に行える基盤があることが重要となります。
② 財貨及びサービスの生産又は提供が、人及び設備を有して、継続的に行われていること。
今後の事業活動が「確実」に行われることが見込まれなければならず、事業自体が停止状態、または継続性がない場合は、経営管理のビザの取得(更新)が許可されることが難しくなります。会社経営において、様々な要因により、一時的に決算上の赤字となることは起こりうるため、単年度の経営数値のみが重視されはしないものの、賃借状況(債務超過など)を含め、総合的に判断されることになります。ビザは個々の案件により個別に判断されるため、賃借状況が芳しくない場合において、経営・管理のビザの取得(更新)を希望される際には、状況を入管に説明し、戦略的に申請を行うことが重要となります。
【要点】
- 「バーチャルオフィス」は認められない。
- 住居として賃借している物件の一部を使用する場合は、「住居目的以外」での使用を貸主が認めており、事業目的の占有の部屋(居住スペースと明確に分けられた執務スペース)が必要。
- 独立行政法人日本貿易振興機構(JETRO)が提供する、「インキュベーションオフィス」等、あくまで起業支援を目的とした一時的な事務所は認められる。
- 今後の事業活動が「確実」に行われることが見込まれなければならず、事業自体が停止状態、または継続性がない場合は不可。
- 様々な要因により、一時的に決算上の赤字となることは起こりうるため、単年度の経営数値のみが重視されはしないものの、賃借状況(債務超過など)を含め、総合的に判断される。
経営管理ビザの在留期間
在留期間は、3ヶ月、4ヶ月、1年、3年、5年、の5種類があり、出入国在留管理庁の審査を経て付与されます。期限を超えて引き続き従事するためには、在留期間の更新手続きをする必要があります。
新規設立会社の場合、初回の申請から複数年の在留期間が付与されることは少なく、大多数のケースでは、まず1年の許可が付与されます。 この点、前述の通り経営・管理ビザは厳しい審査があります。そのため、仮に会社設立の準備を行い、資本金の支払を完了していても、経営管理ビザが許可されないことも多々ございます。つまり、既存の会社に役員として就労するのではなく、申請者ご自身が会社を設立されてから、経営管理ビザの申請を行われる際には、一定のリスクがあることの認識が必要となります。
その後、在留期間の更新手続きの都度、事業が拡大しているか、決算数値ほか経営状態は安定しているか、といった点が審査されます。 そのため、経営管理ビザが一度許可されたとしても、常に会社として結果を出していないと、経営管理ビザの更新が難しくなります。経営管理ビザを取得される際には、高いスキルや経験を有していることはもちろん、常に結果を求められる環境に身を置くという決意が必要となります。
在留資格「経営管理」の基準の明確化(2名以上の外国人が共同で事業を営む場合の取扱い)
2名以上が共同で事業を起こした外国人がそれぞれ役員に就任するような場合には,それぞれの外国人が従事しようとする具体的な活動の内容から,その在留資格該当性及び上陸基準適合性を審査することとなります。
こうした在留資格「経営管理」に係る運用の明確化の観点から,2名以上の外国人が共同で起業し,他に従業員がいない状況で,それぞれ役員に就任しようとする場合において,これら外国人全員に在留資格「経営管理」が認められる事案の基本的な考え方と該当する事例について,次のとおりに法務省から公表されています。
1基本的な考え方
「経営管理」の在留資格に該当する活動は,先に述べたとおり,事業の経営又は管理に実質的に参画する者としての活動ですので,役員に就任しているということだけでは,当該在留資格に該当するものとはいえません。
また,複数の外国人が事業の経営又は管理に従事するという場合,それぞれの外国人の活動が「経営管理」の在留資格に該当するといえるためには,当該事業の規模,業務量,売上等の状況を勘案し,事業の経営又は管理を複数の外国人が行う合理的な理由があるものと認められる必要があります。
実際には,従事することとなる具体的な業務の内容,役員として支払われることとされる報酬額等を勘案し,これらの外国人の行う活動が事業の経営又は管理に当たるものであるか否かを判断することとなります。
上記の考え方を更に具体化すると,
(1)事業の規模や業務量等の状況を勘案して,それぞれの外国人が事業の経営又は管理を行うことについて合理的な理由が認められること,
(2)事業の経営又は管理に係る業務について,それぞれの外国人ごとに従事することとなる業務の内容が明確になっていること,
(3)それぞれの外国人が経営又は管理に係る業務の対価として相当の報酬額の支払いを受けることとなっていること等の条件が満たされている場合には,それぞれの外国人全員について,「経営管理」の在留資格に該当するとの判断が可能といえます。
2該当する事例
具体的な事例としては,次のようなものが考えられます。
事例1
外国人A及びBがそれぞれ500万円出資して,本邦において輸入雑貨業を営む資本金1000万円のX社を設立したところ,Aは,通関手続をはじめ輸出入業務等海外取引の専門家であり,Bは,輸入した物品の品質・在庫管理及び経理の専門家である。Aは,海外取引業務の面から,Bは,輸入品の管理及び経理面から,それぞれにX社の業務状況を判断し,経営方針については,共同経営者として合議で決定することとしている。A及びBの報酬は,事業収益からそれぞれの出資額に応じた割合で支払われることとなっている。
事例2
外国人C及びDがそれぞれ600万円及び800万円を出資して,本邦において運送サービス業を営む資本金1400万円のY社を共同で設立したところ,運送サービスを実施する担当地域を設定した上で,C及びDがそれぞれの地域を担当し,それぞれが自らの担当する地域について,事業の運営を行っている。Y社全体としての経営方針は,C及びDが合議で決定することとし,C及びDの報酬は,事業収益からそれぞれの出資額に応じた割合で支払われることとなっている。
【経営管理】申請人が海外にいる場合(日本に進出、日本で起業)
【経営管理】申請人が日本国内にいる場合(サラリーマンから独立、大学等を卒業して起業)
日本に来て事業を経営したいと考えている方は多くいらっしゃいますが、海外にいながら自分で手続きを行うことは出来ません。実質的には日本側一人くらいは、協力者がいた方がスムーズになります。例えば、日本で事務所や店舗(飲食店の経営など)を探したりするには、日本側でどなたかサポートしてくれないと難しいです。
また、会社設立登記に当たっては、日本にある銀行に資本金を振り込む必要あるため、日本の銀行の口座が必要なります。海外にいる方の場合は、個人の場合は日本の銀行口座の開設が出来ませんので、上での述べたように日本側の信頼できる協力者が必要になってきます。日本にいつ方を従業員として雇う方がいれば、その方に協力してもらってもよいでしょう。
弊社では、会社設立登記手続きから「経営管理」ビザの在留資格認定証明書交付申請や、日本での「経営管理」ビザの更新申請、「経営管理」ビザへの変更申請の代行申請を承っています。海外で必要書類や日本側で準備する定款の作成など、フルサポートが可能です。
日本の留学生活を終えて日本で起業したい方やサラリーマンから独立して企業したい方など、「経営管理」ビザの取得や会社設立をご検討の方は、是非電話やメールにてお問い合わせください。