
経営管理ビザ
経営管理ビザとは、外国人が日本において事業( 貿易など )を立ち上げる、または既存の事業の経営や管理に従事するための就労資格で、外国人が事業の経営又は管理に実質的に参画していること、すなわち、事業の運営に関する重要事項の決定、事業の執行又は監査の業務に従事する活動を行っていることが必要となります。
2015年4月1日の改正入管法の施行により、投資経営ビザから経営管理ビザに名称が変更されました。以前は外国による外国資本との結びつきが必要でしたが、こちらの改正により外国資本との結びつきが必要なくなり、日本国内企業の経営や管理を行う場合にも経営管理ビザの取得が可能になりました。また、2025年10月16日には、経営管理ビザに関する上陸基準省令、施行規則の一部が改正、施行され、審査が厳格化されました。
主な改正内容(2025年10月16日より施行)
(1)1人以上の常勤職員の雇用が必須
※「常勤職員」の対象は、日本人、特別永住者及び外国人(「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」)に限る)
(2)3,000万円以上の資本金等が必要
(3)経営管理ビザ申請者又は常勤職員のいずれかが相当程度の日本語能力を有すること
(4)経営管理ビザ申請者が、経営管理又は申請に係る事業の業務に必要な技術又は知識に係る分野に関する博士、修士若しくは専門職の学位を取得していること、又は、事業の経営又は管理について3年以上の経験を有していること。
(5)在留資格決定時において提出する事業計画書について、その計画に具体性、合理性が認められ、かつ、実現可能なものであるかを評価するものとして、経営に関する専門的な知識を有する者(中小企業診断士、公認会計士、税理士)の確認を得ていること。
事業所の確保について
経営管理ビザ申請時の事業所について、「事業を営むための事業所として使用する施設が本邦に確保されていること」又は「事業を営むための事業所が本邦に存在すること」とする基準が定められていますが、総務省が定める日本標準産業分類一般原則第二項において、次のように規定されています。
- 経済活動が単一の経営主体のもとにおいて一定の場所すなわち一区画を占めて行われていること。
- 財貨及びサービスの生産又は提供が、人及び設備を有して、継続的に行われていること
以上の二点を満たしている場合には、「事業所の確保(存在)」に適合しているものと認められるところ、経営管理ビザに係る活動については、事業が継続的に運営されることが求められることから、月単位の短期間賃貸スペース等を利用したり、容易に処分可能な屋台等を利用したりする場合には、事業所の要件に適合しているとは認められません。
事業規模
事業規模に関しては、以下の条件を満たさなければなりません。
■1人以上の常勤職員を雇用すること
■資本金等が3,000万円以上であること
・<事業主体が法人である場合>株式会社における払込済資本の額(資本金の額)又は合名会社、合資会社又は合同会社の出資の総額をさします。
・<事業主体が個人である場合>事業所の確保や雇用する職員の給与(1年間分)、設備投資経費など事業を営むために必要なものとして投下されている総額をさします。
【経営管理】申請人が海外にいる場合(日本に進出、日本で起業)

【経営管理】申請人が日本国内にいる場合(サラリーマンから独立、大学等を卒業して起業)

日本に来て事業を経営したいと考えている方は多くいらっしゃいますが、海外にいながら自分で手続きを行うことは出来ません。実質的には日本側に協力者がいた方がスムーズになります。例えば、日本で事務所や店舗(飲食店の経営など)を探したりするには、日本側でどなたかサポートしてくれないと難しいです。
また、会社設立登記に当たっては、日本にある銀行に資本金を振り込む必要あるため、日本の銀行の口座が必要なります。海外にいる方の場合は、個人の場合は日本の銀行口座の開設が出来ませんので、上での述べたように日本側の信頼できる協力者が必要になってきます。
弊社では、会社設立登記手続きから経営管理ビザの在留資格認定証明書交付申請や、日本国内での経営管理ビザの更新申請、経営管理ビザへの変更申請の代行申請を承っています。また、申請時に必要な事業計画書の作成及び専門家の評価についても、弊社との提携のある専門家(公認会計士・税理士・中小企業診断士)と連携して対応が可能です。








