外国人が日本国内で報酬を得る活動をするためには就労ビザを取得する必要があります。しかし、就労ビザには様々な種類や審査条件、申請条件があります。就労ビザは1人1種類しか取得することが出来ません。また、就労ビザ取得時の申請内容によって日本で行える活動内容が制限されています。例えば、通訳・翻訳として就労ビザを取得している場合、現在保持している就労ビザで会社を設立して経営したり、飲食店でコックとして就労することはできません。活動内容を変更したい場合は活動内容に合う就労ビザに変更する必要があります。変更の際には法務省令で定める手続きに従って、法務大臣に対し在留資格の変更許可申請をしなければなりません。
※親族訪問ビザや商用ビザ、観光ビザのような短期滞在ビザでは、日本で報酬を得る就労活動はできませんので、注意が必要です。
※就労ビザを持ってコンビニや飲食店でアルバイトのような単純労働はできませんので、注意が必要です。
就労ビザの取得
就労ビザは、入管(出入国在留管理局)によって発行基準を満たしているかどうかが審査されます。審査基準については就労ビザの内容によって異なります。例えば「技術・人文知識・国際業務」の就労ビザを申請する場合だと、「申請した就労ビザで許可されている業務内容と、実際に行う業務内容が一致しているか」「就労内容に関係する学位を持っているか」「就労内容に関係する職歴があるか」「日本人と同等以上の給与が与えられるか」などが審査の対象になります。
それぞれの就労ビザの種類によって、提出書類や申請条件が異なり、審査期間も異なってきます。就労ビザの取得には約1~3ヵ月の審査が必要で、全部個別審査になるため審査途中に追加提出書類を求められることもあります。ですので、十分時間の余裕を持って申請準備を進める必要があります。一度不許可・不交付になった場合は、その不許可・不交付理由をヒヤリングして立証資料を準備したり、手間暇がかかりますので、最初から時間的余裕を持って、なるべく専門家に申請代行を依頼することを推奨します。
また、外国人が初めて日本で就労ビザを取得する場合には、企業との正式な雇用契約書(労働条件通知書)が必要になります。雇用契約書(労働条件通知書)とは、職務内容、就業場所、勤務期間、地位、給与の情報が記載されているものです。外国人は就労ビザ発行に必要な条件を満たしていることを証明するために、これらの書類を提出しなければなりません。
上記のように、就労ビザの取得は単純に資料を提出だけではなく、申請人と企業の状況を十分把握して申請内容を準備することが求められます。
就労ビザ 申請
就労ビザを申請するには、海外から申請する場合でも、日本国内で申請する場合でも、雇用する企業(所属する機関)と雇用契約を結ぶ必要があります。海外から申請する場合は日本側で該当する就労ビザの「在留資格認定証明書交付申請」を、日本国内で申請する場合は就労資格への「在留資格変更許可申請」をすることになります。
日本の大学等を卒業された「留学」ビザをお持ちの方は、「留学」ビザから就労ビザへの変更が必要です。また、「家族滞在」ビザをお持ちの方でも、就労ビザの条件を満たせば就労ビザ申請が可能です。いずれも就労ビザへの変更申請が許可され、かつ就労ビザが許可された新しい在留カードを取得してからでないと、就労することは出来ませんので注意が必要です。なお、「資格外活動許可」を得ていれば、週28時間以内の就労が出来ます。
就労ビザには様々な種類があり、それぞれ条件が異なります。また許可された就労ビザ以外の仕事する場合は、「資格外活動許可」を得なければなりません。
就労ビザを取得してから転職することも出来ます。転職した場合は転職事由が発生した日から14日以内に入局管理局に届出を提出しなければなりません。そして転職により業務内容に変更がある場合は、「就労資格証明証交付申請」か「在留資格変更許可申請」をする必要があります。
就労ビザの許可を出しているのは入管(出入国在留管理局)になります。これは各地方に支局や出張所がありますので、外国人本人が住居地を管轄する入管(支局、出張所)へ出向き、書類の提出をすることで手続きは完了となります。就労ビザの取得は行政書士が代行することも出来ます。法務省から許可を得た行政書士は、ビザ申請を御客様に代わり取り次ぐことができ、申請書類の提出及び結果の受領が可能となります。行政書士法人IMSは、御客様に代わり出入国在留管理庁に申請し、その申請結果を受領することが可能です。
就労ビザ 一覧
- 教授→(例:大学教授、助教授、助手など)
- 芸術 → (例:作曲家、作詞家、画家、彫刻家、工芸家、写真家など)
- 宗教 → (例:僧侶、司教、宣教師等の宗教家など)
- 報道 → (例:新聞記者、雑誌記者、編集者、報道カメラマン、アナウンサーなど)
- 経営・管理 → (例:会社社長、役員など)
- 法律・会計業務 → (例:日本の資格を有する弁護士、司法書士、公認会計士、税理士など)
- 医療 → (例:日本の資格を有する医師、歯科医師、薬剤師、看護師など)
- 研究 → (例:研究所等の研究員、調査員など)
- 教育 → (例:小・中・高校の教員など)
- 技術・人文知識・国際業務 → (例:理工系技術者、IT技術者、外国語教師、通訳、コピーライター、デザイナーなど)
- 企業内転勤 → (例:同一企業の日本支店(本店)に転勤する者など)
- 介護 → (例:介護福祉士の資格を有する介護士など)
- 興行 → (例:演奏家、俳優、歌手、ダンサー、スポーツ選手、モデルなど)
- 技能 → (例:外国料理の調理師、調教師、パイロット、スポーツ・トレーナー、ソムリエなど)
- 特定技能 → (特定産業分野に属する相当程度の知識または経験を必要とする技能/熟練した技能を要する産業に従事するもの)
- 技能実習 → (例:海外の子会社等から受け入れる技能実習生、監理団体を通じて受け入れる技能実習生)
IMSから出来る対応~フルサポート
私共は、申請人とのご連絡や企業様とのご連絡(英語、中国語、韓国語、ベトナム語の対応可)を含め、申請書の作成、必要書類のご案内・作成等コンサルティング業務から申請までの一連の業務を一括で承りますので、御客様にかかる時間や労力のご負担を軽減いたします。