オーバーステイの方(B1・B2ビザ)

過去にアメリカにオーバーステイしてしまった方のビザ申請サポートをしております。

オーバーステイ/不法滞在とは

米国での滞在許可期間を超えて滞在した外国人は、米国での不法滞在という深刻な事態に直面する可能性があります。通常、日本国籍者はビザ免除プログラムにより、ESTA認証を受けて渡米した場合は、継続して90日間の滞在が許可されます。

オーバーステイしてしまったら

もし、この期間を1日でも超えて不法滞在となってしまうと、外国人は次のようなことになります。

  • 180日以上不法滞在を続けた場合、アメリカを出国してから3年間は再入国できません。また、1年以上不法滞在を続けた場合には、10年間米国に戻ることができなくなります。
  • 既存のビザが自動的に失効またはキャンセルされます。保持していたビザでの再入国は不可能となり、アメリカに入国する為には自国の大使館で、ビザを取り直さなければなりません。
  • ESTA渡航認証を使用することができず、1日渡航であってもビザを申請しなければなりません。

勘違いで日数のカウントを1日、2日間違えてしまった、というお問い合わせが多くございますが、残念ながら米国で許可滞在期間を1日でも超えてしまった場合には、ペナルティーを受けてしまうことになります。なお、過去の不法滞在歴は容易に見破られるため、事実を知りながらもその事実を隠して米国への入国を試みた場合、入国拒否されることになります。​

不法滞在してしまった方の場合には、不法滞在時に適用された移民国籍法の条文により3年又は10年の入国禁止期間を経てから申請するようお勧めしております。

オーバーステイ歴・不法滞在歴のある方のビザ申請書類

◇オンライン申請書DS-160

◇米国での滞在予定期間に加えて6か月以上の残存有効期間があるパスポート

◇滞在予定表

◇滞在するために十分な資力があることを証明する資料

◇日本に帰国する意思があることを証明する資料

◇不法滞在してしまったことが分かる資料 I94など

◇ビザ申請をする必要があることを説明したレター

◇面接予約票

申請書類は申請人ごとに異なり、上記はあくまで例にすぎません。オーバーステイに至った経緯・自国との強いつながり・渡米目的を確認し、俯瞰して書類を準備します。

領事に的確に判断いただくよう、適切な英訳書面の準備もサポートいたします。

行政書士法人IMSは不法滞在・オーバーステイしてしまった方のアメリカビザ申請を数多くサポート業務しております。アメリカ大使館・領事館への申請書類準備、面接予約、面接前ガイダンス等フルサポートいたしますので、お気軽にご相談ください。

サポート実績多数、お客様の声もあわせてご参照ください。

お客様の声(オーバーステイ歴あり)

Q: 弊社を知ったきっかけを教えてください。

A: Google検索

Q: 弊社を決定していただいた、理由をお聞かせください。

A:  ホームページに記載のあった、ビザ取得率88%と記載があったのと、IMS様にお伺いする前は別の移民弁護士に相談した際、ビザ取得費用が100万円を超えるような内容を示唆されたので金銭面でもすぐにお支払いできる金額だった。

Q: 弊社のサービスをご利用いただいた感想や、お喜びの声をお聞かせください 。

A: 担当の佐藤様にはとても親身になって対応していただけました。また、連絡させていただいた際のレスポンスも早くテンポよく物事が進んだという印象です。私の事情をくみ取っていただきサポートレターの内容、構成もとてもよかったと思います。ありがとうございました。