交流訪問者ビザ(Jビザ)
交流訪問者(J-1)ビザは、教育、文化、芸術、科学などの人材、知識、技術の国際交流を促進することを目的として設けられたビザであり、15種類のカテゴリーがあります。
日本人に多く利用されているカテゴリーは、企業での実務研修活動、学生のインターンシップ、大学や研究機関での研究活動です。
米国でしか得ることのできない技術・知識・手法・ノウハウを、自国へ持ち帰って活かすことが前提条件となっています。
Jビザは「交流訪問者ビザ(Exchange Visitor Visa)」と呼ばれるもので、交流プログラムへの参加を目的として渡米される方が取得すべきビザです。米国大使館や領事館でのビザ申請前に米国国務省から認可された団体(プログラム主催者)から「DS-2019(適格証明書)」という書類の発行を受け、交流訪問者としての受け入れおよび承認を得ていることが必要です。
Jビザには、実に14種類ものカテゴリーがあり、一括りにはできないような様々な目的のプログラムがあります。その中でも日本人が良く利用するものは次のカテゴリーではないかと思います。
・企業研修(Trainee)
・インターンシップ(Intern)
・研究者(Research Scholar)
・交換留学生(College/University Student, Secondary School Student)
上記カテゴリーのうち、研究者や交換留学の場合には、受け入れ大学等がDS-2019を発行します。多くの教育機関が上述の国務省から認可されたDS-2019を発行できる団体となっているためです。認可団体となっているかどうかはこちらより調べることができます。
企業研修やインターンの場合には、受け入れ機関が企業となるため、当該認可団体となっていることはほとんどありません。そういった場合には、DS-2019を発行してくれるスポンサー団体(審査機関)を探し、手続きを進める必要があります。米国内には多くのスポンサー団体がありますが、信頼できるスポンサー探し、英語でのやり取り、時差等のストレスを考えると日本語対応が可能なところにまずはコンタクトを取ってみるほうが良いかもしれません(例えば、こちら)。
ビザ申請前にあらかじめ、米国国務省より指定されたスポンサー団体から、プログラム承認を受ける必要があります。
スポンサー団体からDS-2019という適格証明書が発給された後、米国大使館(領事館)にてビザ申請を行います。
J-1ビザの帯同家族(配偶者および21歳未満の子供)は、J-2ビザを取得することで、J-1ビザ保有者とともに米国に滞在することができます。
学生ビザ(Fビザ・Mビザ)
F-1ビザは最も一般的な学生ビザで、米国の大学、高校、語学学校などに留学する場合に取得するビザです。
語学学校などで週18時間以内の授業を受ける場合は、ESTAでの入国で問題ありません。
米国の専門学校で、非学術的もしくは職業的な教育または研修を受ける場合には、M-1ビザが該当します。
いずれのビザも、受け入れ先教育機関への入学が事前に許可されていることが必要です。
受け入れ先機関より、Form I-20が発行された後、SEVIS fee(*)の支払いを済ませてから、米国大使館(領事館)にてビザ申請を行います。
FビザもしくはMビザの帯同家族(配偶者および21歳未満の子供)は、F-2もしくはM-2ビザを取得することで、米国に滞在することができます。
ただし、FビザもしくはMビザ保有者の両親には、帯同家族としてのビザはありません。
*SEVIS feeとは、留学生や交流訪問者の米国滞在中の手続きに使用される、データベースの運用費として米国国土安全保障省が徴収する費用です。
F-1、M-1、J-1申請者は、ビザ申請前にSEVIS費用をオンラインで支払わなければなりません。
SEVIS FEE ご案内ページ