コロナ流行前と比べると渡米される方が少なく、入国審査官が一人一人に掛けられる時間が増えたからなのか、アメリカで入国拒否となり、お困りの方からの問い合わせが増えています。IMSは入国拒否にあわれた方のビザ申請をサポートしております。過去にアメリカ入国拒否となってしまった方で、アメリカに再入国するためにアメリカビザ取得が必要な方はお気軽にご相談ください。
アメリカ入国拒否にあったら
入国審査時に入国拒否に遭う方は、別室に連れて行かれます。数時間拘束され、携帯電話は取り上げられ、Instagram、Facebookなどソーシャルメディア等個人の情報までじっくり見られ、根掘り葉掘り質問されます。体力的にも精神的にもダメージを受けます。最近ではYoutubeなどで若い女性がご自身の辛い経験を語る動画がアップされています。なお、入国審査官は若い女性に注視しており、パパ活、ギャラ飲みといった言葉を知っているようです。
一度でも入国拒否にあうと、今後渡米する為にはESTAを使用することができません。出張や観光目的であってもビザを取得する必要があり、ビザなし渡航ができなくなります。
アメリカ入国拒否になったケース
それでは、入国拒否になってしまうのは、どのようなケースなのでしょうか。過去に入国拒否に遭われ、弊社にお問い合わせいただいた方の例をいくつか挙げていきたいと思います。
ESTAでの渡米目的の範囲を超えたケース
短期のホームステイプログラムに参加する為、ESTAで渡米。そこで無償で日本語を教える予定だった為、入国審査時に渡米目的を「ボランティア」と申告。別室に連れて行かれ、最終的には入国拒否に。
過去のアメリカ滞在状況が問題となったケース
過去に学生ビザ(Fビザ)で渡米時、OPT (Optional Practical Training=学生が専攻分野と関連のある職種で企業研修をすること)期間を得て、帰国。その後、観光目的で渡米。ESTAで入国した際、別室に連れて行かれ、過去Fビザで渡米した際のOPT期間のことを聞かれる。当時の上司にも当時の状況を確認する為に電話され、最終的に入国拒否に。*OPTの内容がFビザで学んだ内容に関連性がないと判断され、また、オーバーステイも疑われた。
売春目的で入国が疑われたケース ← (最近問合せ、対応が多数)
友人と旅行する為、ESTAで渡米。入国審査時に宿泊先、帰りの便、現在の就職先等聞かれ、全て回答したが、別室に連れていかれる。携帯やSNS等で複数の異性とやり取りをしていることを指摘され、売春を疑われ、2人とも入国拒否に。同行していた友人が過去に売春を疑われ、別室に送られた事実があった。
同様に、本人はクリーンな場合でも同行者が過去に風俗勤務の経験などがあったことから同行者と一緒に入国拒否に。
*最近は売春目的で渡米する女性が実際増えているようで、入国審査官も目を光らせています。派手なメイク、年齢に見合わない高級ブランド品の携行、大きな荷物など少しでも怪しいと思われる方は別室に連れていかれるケースが多いです。
入国審査官ともめたケース
家族旅行の為、ESTAで渡米。本人は幼いお子様と先に入国審査を終える。奥様は別室に連れていかれ、なかなか出て来ない。お子様も泣き出したので、かなり苛立ちながら様子を見に行く。入国審査官と激しい口論になった為、入国拒否に。(奥様は入国を許可される)
*入国審査官と揉めてしまうと、高い確率で入国拒否になります。
ESTA虚偽申請によるケース
観光の為、ESTAで渡米。過去に何度もESTAで渡米できていたが、今回は入国審査時、別室に連れて行かれる。数年前の犯歴が判明し、当時のことをいろいろ聞かれる。ESTA申請時に虚偽申請をしたことを責められ、入国拒否。
*日米間で指紋情報は共有されています。どの時点で、どの程度の罪を犯した方の指紋までが、どのように共有されているかは明らかになっていません。過去に入国できたとしても、次も必ず入国できるとは限りません。
就労を疑われたケース
アメリカのスポーツイベントでダンスを披露する為にESTAで渡米。入国審査時、アメリカ側に招待され、無償でパフォーマンスをすると申告する。別室でいろいろ調べられ、質問された結果、ビザを取ってから来るように言われ、入国拒否。
アメリカ人の彼氏がいることで永住・移民の意思を疑われたケース
アメリカ在住の恋人に会いに行くためにESTAで渡米。仕事を辞め、1ヵ月以上滞在予定と入国審査時に申告したら別室に連れて行かれる。携帯やSNS等でのやり取りから、そのままアメリカに住み続けるのではないかと疑われ、入国拒否。
*ESTAは、90日以内の観光や商用目的で渡米予定のビザ免除国の方の申請であり、それより長い期間や違う目的等で渡米するのではないかと疑われた場合、入国を拒否されます。
上記はほんの一部であり、入国拒否となるケースは様々ございます。入国拒否に遭われても、目的に遭ったビザが取得できれば渡米することは可能です。ただし入国拒否歴がない方と比べると難しい申請となりますので、ぜひ専門家へご相談ください。
入国拒否の際渡されるレター
通常、入国審査で別室に連れて行かれた後、入国拒否になった場合、審査官とのやり取りを記録したレターにサインを求められます。渡航者はそのレターを受け取って帰国することになります。日本に帰国後、そのレターを入手したいときは、DHS Traveler Redress Inquiry Programに問い合わせをしてみて下さい。その後DHS TRIPから、U.S. Customs and Border Protection(アメリカ合衆国税関・国境警備局)のFreedom of Information Act (FOIA)(情報自由法)課に連絡するように指示がくることがあります。その場合は、指示に従いFOAIに問い合わせをして下さい。しかし弊社提携先米国弁護士が開示請求した際、FOIAからは入国拒否のレターを開示することは出来ないと言われたことがあります。
アメリカ入国拒否事由・アメリカ入国拒否される理由は
移民国籍法212条では、下記項目をアメリカ入国拒否事由としています。
①Health-Related Grounds of Inadmissibility(健康状態に関する要件)
不許可となる病気には、下疳、淋病、鼠径部肉芽腫、ハンセン病(感染性)、性病性リンパ肉芽腫、梅毒(感染期)、結核(活動性)、大統領令で指定された検疫対象病気が含まれます。
特定の予防接種を受けていない人。
特定の身体的または精神的障害を患っており、特定の有害行為が存在する可能性がある人。
薬物乱用者または中毒者であると判断された人。
②Criminal Grounds of Inadmissibility (犯罪に関する要件)
外国籍の申請者は、道徳的冒涜に関わる犯罪、または規制薬物に関する犯罪のいずれかに有罪判決を受けた場合、米国への入国を認められません
③Economic Grounds of Inadmissibility (公共の負担になる外国人)
米国滞在中に自活できず、「public charge」、つまり米国政府に経済的に依存するようになる可能性のある人は、入国不許可とされます。
④Illegal Entrants & Immigration Violators(不法入国者および違法移民入国)
⑤Documentation Requirements (書類上必要条件)
⑥Foreign Nationals Previously Removed (過去に強制退去を受けたもの )
⑦Miscellaneous Grounds of Inadmissibility(その他)
徴兵忌避者、米国市民権を偽って主張した者、米国で不法に投票した者、国際的な児童誘拐犯などが含まれ。
アメリカ入国拒否された方のビザ申請書類
◇DS160 オンライン申請書
◇米国での滞在予定期間に加えて6カ月以上の残存有効期間があるパスポート
◇滞在予定表
◇滞在するために十分な資力があることを証明する資料 (残高証明書・在職証明書・源泉徴収票など)
◇日本に帰国する意思があることを証明する資料(日本との結びつきが強いことを証明。家族証明・在職証明・持家などあれば不動産登記情報など)
◇面接予約票
◇ビザ申請をする必要があることを説明したレター(*重要:入国拒否に遭うと審査官とのやり取りが記載されたレターが渡されます。レターの内容を精査して、ビザ申請サポートレターを作成いたします。このレターの内容がとても重要なので、感情的に破棄される方がいらっしゃいますが、今後のビザ申請のために保管するようにしてください)
申請書類は申請人ごとに異なり、上記はあくまで例にすぎません。入国拒否の際の審査官とのやりとり、同行した家族、知人等の入国審査含め、俯瞰して書類を準備します。
入国拒否になった経緯を領事に的確に伝えるため、適切な英訳書面の準備もサポートいたします。
行政書士法人IMSは入国拒否に遭った方のアメリカビザ申請を数多くサポート業務しております。アメリカ大使館・領事館への申請書類準備、面接予約、面接前ガイダンス等フルサポートいたしますので、お気軽にご相談ください。