過去に逮捕歴・犯罪歴のある方のアメリカビザB1B2ビザ申請をサポートいたします。
過去に逮捕歴・犯罪歴のある方
過去に逮捕歴があったり、犯罪歴がある方が渡米するには、渡航する目的に合わせて、ビザ申請をしなければアメリカに入国することはできません。弊社がサポートしてきた方の多くは、B1B2ビザを取得されています。ESTAの申請時に適格性の質問の部分で過去の犯罪歴を問われる質問があります。この質問に「はい」と回答された方はESTA認証を得ることができず、ビザ申請が必要となるのです。なお、過去の犯罪歴等を隠して虚偽の申告をし、ESTA認証を得られたとしても、米国到着時に入国審査時に審査を受けますが、米国の法律による何らかの理由で、入国拒否に遭う事例が頻発しています。
アメリカへの入国を許可されるためには、まず入国を許可されることを証明する必要があります。入国を許可するかどうかの判断材料の一つは、あなたが善良なモラルを持っているかどうか。ということです。
一般的に、犯罪歴がある場合は、ESTAの資格を得ることができないため、ビザ免除プログラムによる米国へのビザなし渡航は不可能となります。犯罪歴を開示せずにビザ免除プログラムを利用して米国に入国しようとすることは、それ自体が犯罪行為となります。そのため、該当するビザを申請し、犯罪歴の詳細を申告して、ビザ免除を受ける必要があります。
犯罪歴は、入国不許可の最も一般的な理由の一つですが、犯罪歴があること自体が必ずしも入国不許可になるとは限りません。前科の内容や拘留期間などが考慮され、米国への入国資格があるとみなされるかどうかが決定されます。通常、「道徳的不道徳」に関わる犯罪(crimes involving moral turpitude/CIMT)の前科がある場合は、入国を認められないとみなされますが、犯罪が道徳的不道徳に関わる犯罪とはみなされない場合、限られた状況下では、ESTA申請の犯罪歴に関する質問に対して「いいえ」と答えることができる場合があります。
犯歴については、まず「不道徳な行為に関わる犯罪」および「規制薬物に関わる法違反」の場合には、法律上は一律にビザ却下あるいは入国拒否となります。どのような罪が「不道徳な行為」に当たるかについては、明文上の規定がないため、あくまで領事の判断となりますが、かなり広範な罪についてこの「不道徳な行為」とされる傾向にあります。
一方で、有罪判決を受けても以下の例外規定に該当すれば、ビザが発給され、入国も許可される場合があります。
【例外】
①18歳未満のときの1回のみの犯罪であり、申請時から5年以上前の犯罪である場合
②1回のみの犯罪により、法定刑が1年を超えない罪(比較的軽微な罪)に問われ、6月を超える懲役・禁固の判決を受けていない場合
長年の弊社実績において、上記例外には該当しなかったケースでも、ビザが許可されたケースもございます。明文上の規定はありませんが、犯罪から相当程度の時間が経過しており、現在十分に社会的に更生していると認められるような場合には、極めて稀に許可されるようです。しかしながら、審査期間は通常よりもかなり掛かりますので、十分な余裕をもってご申請なさってください。
逮捕歴・犯罪歴のある方のIMS成功案件実例
・夫婦間の縺れによるDVにより不起訴処分された方
・大麻所持により不起訴処分された方
・覚醒剤所持により懲役1年6月執行猶予3年(20年以上前)の方
・痴漢で罰金刑の方
・スカート内盗撮不起訴処分された方
・大麻所持懲役10月執行猶予3年の方
・公衆に迷惑をかける行為で罰金刑の方
・向精神薬使疑義による不起訴処分された方
・賭博開帳ほう助による懲役1年執行猶予3年の方
・飲酒運転により米国内で逮捕歴ありの方
・妻への暴行により罰金刑の方
・子供への暴力により児相へ通報逮捕歴ありの方
・自動車運転過失致死、執行猶予付き判決4年の方
等、こちらでは挙げきれない程の多くのケースを扱い、許可取得しております。まずはお気軽にご相談ください。なお、行政書士には、行政書士法第12条により、秘密保持義務が課されています。正当な理由がなく、その業務上取り扱つた事項について知り得た秘密を漏らしてはならない、とされています。
入国不適合者としてみなされている方とは
① 品位にかかわる犯罪(レイプ・殺人・売春・近親相姦・脱税・詐欺)またはそのような犯罪の未遂もしくは陰謀を企てた人。
②規制薬物(規制薬物法(21 U.S.C. 802)第102条に定義される)に関する国、米国、または外国の法律または規制の違反(または違反の陰謀もしくは未遂)をした人。
③複数の犯罪歴-2つ以上の犯罪(純粋に政治的な犯罪を除く)で有罪判決を受けた外国人は、有罪判決が1回の裁判であったかどうか、犯罪が1つの不正な計画から生じたかどうか、犯罪が道徳的に悪いかどうかにかかわらず、合計の禁固刑が5年以上である人。
犯罪の具体的な内容や申請者の現在の状況、渡航目的など申請人ごとに慎重に審査され領事の裁量にもとづきビザ発給可否の判断がなされます。残念ながら上記3番目の2つ以上の罪で有罪判決を受け量刑が5年以上の方はアメリカへの入国禁止とされているので、アメリカへの渡航は諦めざるを得ないでしょう。
日米重大犯罪防止対処協定PCSC協定により重大な犯罪に関与している具体的な疑いのある者の指紋情報・日本国内で逮捕された容疑者指紋情報をアメリカと共有していますので、アメリカ側で入国審査の際に犯罪者の入国を禁止するための措置が強化されています。
なお、逮捕・犯罪歴とは、懲役刑や禁錮刑で実刑をうけた場合、執行猶予付きの量刑を下されている場合、罰金刑による有罪判決を受けている場合、起訴され不起訴処分となった場合も含みます。
不起訴処分告知書とは
不起訴処分告知書とは、捜査していた刑事事件を不起訴処分にしたことが記載されている証明書です。A4サイズの紙1枚に次の情報が端的に記載されている書面です。
①被疑者の氏名②担当検察官の氏名③犯罪名④不起訴になったこと⑤不起訴処分の日付が書かれています。
不起訴処分告知書は、検察官が被疑者に対して不起訴にしたことを告げる旨を記載した書面であり、不起訴処分とされたことを証明する書面でもある、ご自身が無罪であることを証明するものです。
不起訴処分告知書の請求先は、不起訴処分を行った検察官となりますので、検察庁に連絡し、ご自身が調査を受けた検察官につないでもらうとよいでしょう。もし、その検察官が異動しなどで不在の場合は、検察庁で事情を話せば、他の担当検察官につないでもらえます。
担当者にまず自身が不起訴となったかどうかを再度確認し、不起訴になっている場合は不起訴処分告知書を取得したい旨を申し出ます。あとは、検察官の指示に従えば不起訴処分告知書が発行され、取得することができます。
不起訴であれば、前向きにアメリカビザ申請に臨むことができますので、過去に事件などを起こしてしまったとしても、取得するようにしましょう。
判決謄本とは
刑事訴訟法46条では、被告人その他訴訟関係人は、自己の費用で、判決謄本の交付を請求することができますと、書かれております。裁判所の判決の内容を記載したものが判決書であり、その写しをを判決書謄本と呼びます。過去に犯歴のある方がアメリカビザ申請する場合には、この判決謄本および英訳分を提出する必要がございます。したがい、犯歴のある方は、下記を参考にご取得されてください。
判決謄本を取得するには
①管轄の検察庁はどこだったかを特定し、問い合わせをします。その際、以下の事柄を管轄の検察庁に伝えます。詳細が分からない場合は、記憶の範囲でお伝えすることで、個人と事件が特定されます。
氏名、生年月日、裁判の日、判決確定日、判決の内容、事件名、事件の内容
事件当時の住所、現住所、電話番号 など。
②事件当時と現住所が違い、判決謄本を現住所の近くの検察庁で受け取りたい場合は、個人と事件を特定された後、管轄の検察庁から受け取り希望の検察庁に判決謄本を郵送してもらうことができるようです。
③本人が検察庁に判決謄本を取りに行く日の予約をとります。
④判決謄本は個人情報なので、本人が取りに行く必要がございます。
⑤判決謄本1ぺージにつき収入印紙60円分となります。支払いすべき金額は検察庁に予めお尋ねください。
逮捕歴・犯罪歴のある方のビザ申請書類
◇オンライン申請書DS-160
◇米国での滞在予定期間に加えて6か月以上の残存有効期間があるパスポート
◇滞在予定表
◇滞在するために十分な資力があることを証明する資料
◇日本に帰国する意思があることを証明する資料
◇ビザ申請をする必要があることを説明したレター
◇面接予約票
◇判決謄本、不起訴処分告知書など申請人の事件に係る資料
申請書類は申請人ごとに異なり、上記はあくまで例にすぎません。事件の詳しい内容、現在は更正していること、渡米目的を確認し、俯瞰して書類を準備します。
逮捕歴・犯罪歴のある方は特に事件にかかる資料を英語で準備する必要があります。領事に的確に判断いただくよう、適切な英訳書面の準備もサポートいたします。
行政書士法人IMSは逮捕歴・犯罪歴のある方のアメリカビザ申請を数多くサポート業務しております。アメリカ大使館・領事館への申請書類準備、面接予約、面接前ガイダンス等フルサポートいたしますので、お気軽にご相談ください。
サポート実績多数、お客様の声もあわせてご参照ください。