短期商用/観光ビザ(Bビザ)
Bビザは、短期滞在のビジネス及び観光等を目的として訪米する際に利用できるビザです。
短期商用ビザ(B-1ビザ)
B-1ビザは、一定の商用を目的とする場合、非常に便利なビザです。取引先との商談、科学、教育、及びビジネス等に関する会議出席、契約交渉、財産処理等を目的として渡米する方が対象となりますが、生産的な仕事に就くことは認められていません。また、原則として米国を源泉とする報酬を収受することはできません。
B-1ビザ規定上、商用目的として認められる具体例としては、①米国の顧客に対しての一時的コンサルティング活動。②取締役が会社会議に出席する。③クライアントとの会議に出席する。④米国での報酬を得ない商業取引に従事する。⑤契約交渉する。⑥科学・教育・専門・ビジネスの会議に参加する。⑦米国外で販売されている機器の設置作業をする、メンテナンス修理を含む。⑧プロスポーツ選手で賞金以外の給与や支払いを受けないものに参加する。
B-1ビザにはその他にも可能な活動が有りますが,代表的なものを以下に解説します。
投資
投資の準備(起業目的の調査等)のために、事業の候補地や賃貸物件等の調査を目的として渡米する場合にB-1ビザの対象になります。但し、起業後に当該事業運営に携わるためには、別途米国に海外からの投資を促すEビザが必要になり、在米法人がEビザカンパニーとしての審査を受け登録される必要があります。
個人研究
個人研究はB1ビザの対象になります。学校等で学ぶのではなく、個人が自力で調査・研究する場合に限ります。また、米国を源泉とする報酬を受け取ることはできず、さらに調査・研究の成果が米国に貢献する内容である場合は該当しません。交流ビザ(Jビザ)等が必要になります。
販売
日本製品の展示会参加、展示ブースの設営、製品サンプルの陳列、契約締結、及び受注活動はB1ビザの対象になります。但し、米国製商品を販売することはできません。
サービスエンジニア
エンジニアが自社の販売した機械の設置、修理等に携わる目的で渡米する場合、B-1ビザの対象になります。これらのサービス内容は売買契約に明記されている必要があります。エンジニアは当該の専門知識を有すること。米国源泉の報酬は受取らないこと。また、会社はこのサービスに関して、米国企業から追加経費を収受しないことが要件になります。この活動は建設業には適用され ません。さらに、契約書に記載されている場合、サービスエンジニアは上記サービスに関して米国のエンジニアを教育することも可能です。
条件は下記のとおりです。
・日本の企業で販売されている商工業用機械・機器の設置、サービス、修理等を行う目的での渡米であること
・エンジニアの派遣について、売買契約に明記されていること
・エンジニアはこれらのサービス提供に必要な専門知識を有していること
・米国を源泉とする報酬を受けることは不可
・企業はこれらのサービス提供に対し、当初の売買契約書に定められたもの以外の支払いを受けないこと
これらの条件のうち、最重要なのが、「エンジニアの派遣について、売買契約に明記されていること」です。米国企業からのインビテーションレターでもあれば、大丈夫だろうと考える方が多いようですが、大切なのはあくまで売買契約です。いくらインビテーションレターを持っていても、売買契約書に記載されていなければ、エンジニアとしてのインストール作業などはできません。このことを知らないがために、ESTAで渡米し、入国拒否になってしまう方が後を絶ちません。一度でも入国拒否にあうと、(将来、法律が変わらない限り)、その後一生、ESTAは使えなくなります。上記条件を満たせば、エンジニアとしての活動はESTAでも可能ですが、特に長い滞在予定期間の場合には、入国審査にて条件に合致することを説明し、入国審査官に納得してもらうことがなかなか難しいようです。トラブルとなる確率が高いため、予めBビザを取得されることを強くお勧めいたします。
講演
講演を目的として渡米する場合、B-1ビザの対象になります。但し、次の条件を満たさない限り、必要経費以外に米国を源泉とする報酬を受け取ることはできません。
- 1回の講演が9日以内であること
- 非営利研究機関、政府の研究機関、高等教育機関、及び関連の非営利団体であること
- 講演はそれらの機関のために行われること
- 講演者は過去6ヶ月間にこうした5つの団体・学会から報酬や手当てを受領していないこと
在宅勤務
米国内に一時滞在し、在宅で米国外の企業のためにコンピュータープログラマーとして働く場合、以下の条件を満たせばB-1ビザの対象になります。
- 申請者は米国外の企業に雇用されていること
- 申請者は必要経費以外に米国を源泉とする報酬を受け取らないこと
- 対象となる業務は学士以上の資格を要する業務であること
※在京米国大使館WEB PAGEより引用
ボランティア
米国の特定認可の宗教または非営利の福祉団体のプログラムに参加する場合はB-1ビザの対象になります。但し、滞在必要経費以外に米国を源泉とする報酬を受け取ることはできません。
プロスポーツ選手
プロゴルファー、オートレーサー等のプロスポーツ選手が米国のイベント等に参加し、賞金の他に報酬等を受け取らない場合、B-1ビザの対象になります。
文化プログラム
申請者の自国が主催する文化プログラムで、米国に於いてパフォーマンスをする場合、B-1ビザの対象になります。 但し、無料公演であること。経費は当該政府が負担すること。
聖職者
聖職者が布教目的で渡米する場合、B-1ビザの対象になります。
スチールフォトグラファー
スチールフォトグラファーが撮影を目的に渡米し、米国側から報酬を受けない場合、B-1ビザの対象になります。
音楽家
音楽家が米国内のスタジオでレコーディングし、それを米国外で販売し、コンサート等のイベントがない場合、B-1ビザの対象になります。
B1ビザ申請必要書類
・パスポート: 現在有効なパスポートおよび過去10年間に発行された古いパスポート。※古いパスポートを紛失した場合は、現在有効なパスポートだけでかまいません。
・DS160 (非移民ビザ申請書作成サイト)
・カラー写真: 5cm x 5cm。背景は白で、最近6ヶ月以内に撮影されたカラー写真1枚(白黒不可)。頭部(頭上から顎の下まで)は25mm〜35mm で、顔を写真の中央に置き正面に向けて撮影しているもの。
・面接予約確認書
・日本との強い結びつきを証する資料(例:在職証明、在学証明、戸籍謄本など、英語の翻訳付き)
・渡米することの必要性を証する資料 (米国からの招聘状や、招待状)
・財政証明(英文、ドル表示): 米国で働くことなしに、米国滞在に要する費用をまかなうための十分な資金があることを証明できるもの。
(例:給与明細書、銀行からの残高証明書、英語の翻訳付き)
(下記、日本国籍以外の方)
・有効な在留カード、両面コピー
・家族のパスポート: 同行するか否かにかかわらず、また家族がビザ申請をしない場合も提出。(日本に在留している家族分)
※上記書類については個々の申請人の状況、渡米目的によって異なり、また手続き方法、必要書類は頻繁に変更されますので弊社代行サービスをご利用されない方はビザ申請案内ページをよくご確認下さい。
https://www.ustraveldocs.com/jp_jp/jp-niv-typeb1b2.asp
観光ビザ(B-2ビザ)
観光旅行、友人・親族訪問等、娯楽・休養を目的として渡米する方が利用できるビザですが、以下の目的で渡米される方も対象となります。
- 米国で治療を受ける場合
- 主たる目的が観光旅行で、学校の短期プログラム授業を受ける場合
- アマチュアのエンターテイナーや運動選手が米国内でイベントに参加する場合。但し必要経費以外を除いて報酬は受取れません。
- 米国市民・米国永住権保持者の婚約者が米国を短期的に訪れる場合 ・趣味の学校(就労に役に立つことが無い学校)に入る場合
Bビザ申請のための基本的な条件
Bビザ申請者は、米国移民国籍法に照らして資格があることを、領事に示さなければなりません。特に移民国籍法214条(b)は、「全てのBビザ申請者は移民を意図している。」と規定しており、申請者は以下を証明することによって、この仮定を覆す必要があります。
- 渡米目的は、ビジネス、観光、知人訪問等一時的な訪問であること
- 一定の、限られた期間のみ米国に滞在する計画であること
- 米国での滞在費用をまかなう十分な資金があること
- 米国外に居住地があることに加えて、米国外に社会的・経済的な強いつながりがあり、予定の滞在終了時には必ず米国を出国する(日本に戻る)こと
ビザの有効期間・滞在可能期間
通常、日本人には、有効期間10年のBビザが発給されます。ビザの更新は不可で、期限終了後は新たにビザを申請する必要があります。ビザ発給は在日アメリカ大使館(国務省)の管轄で、東京大使館領事部、大阪・神戸総領事館、札幌総領事館、福岡領事館、及び那覇総領事館が担当します。一方、入国許可は税関・国境取締局(国土安全保障省)の管轄になり、旅行者は滞在希望日数を申告できますが、入国審査官が目的・スケジュール等を精査して入国の可否・滞在日数を決定します。一般的にBビザで許可される最長滞在日数は6か月です。正当な理由があると認められた場合は、滞在延長が可能です。なお、B-1 および B-2 ビザは、通常 B-1/B-2として両方のビザが一括して発給されます。日本のパスポートは有効期限がある限り、一定以上の残存日数を求められることはありません。なお、有効期限の切れた古いパスポートに有効なBビザがある場合、新しい有効なパスポートと併用することにより、渡米可能です。
エスタ(ESTA)とBビザ
渡米目的がBビザで認められる内容で、アメリカでの滞在が90日以内であれば多くの場合、日本国籍保持者はビザ免除プログラムの対象となり、ビザなしで渡米することができます。敢えてBビザを取得する必要はありませんが、渡航前にESTA(電子渡航認証)を取得する必要があります。
ESTA申請サイト (有料の類似サイトがあるのでご留意ください)
なお、下記に該当する方については、渡米前に必ずBビザ申請をしなければなりません。
- 過去にESTAが却下されたことがある、アメリカビザの発行を却下されたことがある、あるいは入国を拒否されたことがある場合
- 過去にアメリカ国内で不法滞在歴がある場合
- 2011年3月1日以降、イラン、イラク、北朝鮮、スーダン、シリア、リビア、ソマリア、イエメンのいずれかの国への渡航歴がある場合
- アメリカ国内外を問わず、過去に逮捕歴、犯罪歴がある場合
- 米国滞在日数が90日を超える場合
ビザ免除プログラムを利用して入国した場合は、ビザに基づく入国と異なり、他の滞在資格への変更、滞在期間の延長はできません。 また、特殊な目的で渡米する場合には、別途Bビザを取得することにより、円滑な入国審査が期待できます。
過去にアメリカビザ不許可歴・オーバーステイー・逮捕歴などある方でBビザ申請が必要な方向けご案内サイトもございます。ご確認ください。 (IMS アメリカBビザ申請専門サイト)
その他留意点
ビザ取得の難易度はビザの種類に拠りますが、領事の裁量の幅が大きいBビザは、許可取得の可否の見極めが難しいと云う特徴があります。Bビザ申請のための基本的な条件のうち、米国での滞在費用をまかなう資金があることの証明は銀行の預金残高証明書等で十分ですが、もう一つの重要事項である、米国での予定された滞在終了後に間違いなく帰国することを、完璧に保証することは極めて困難です。所属会社の在職証明、不動産所有の確認書の他に、安定収入を示す源泉徴収票等々の提出が考えられます。
申請手続きに際して、行政書士法人IMSでは過去の豊富な経験と実績に基づき、領事の納得を得られるように、個々のケースに沿う最善の提出書類をご提案します。申請の背景を説明する補足書類等を準備する場合、日本語資料は正確に英文翻訳を行っています。
また、スムースな許可取得のためには、必要書類の準備に加えて、米国大使館(あるいは領事館)で行われる面接対策が重要です。IMSでは、面接のシミュレーション等のサポートも行っております。一度想定質問によるシュミレーションを受けることにより、申請者は領事の質問に対して不必要な時間をかけることなく、正確・簡潔に答えることで、良い結果に繋げることが期待できます。さらに、ビザ取得後実際に入国する際に、円滑に手続きが進むようアドバイスをいたします。